海外渡航費は税務調査で問題となることが多い項目です。法人が支出する海外渡航費が経費となるか否かは、その海外渡航が、法人の業務の遂行上必要なものかどうかによります。また、業務と観光を兼ねている場合には、行程表等により業務部分と観光部分とを合理的に区分する必要があります。

業務の遂行上必要な海外渡航かどうかの判定(法人税基本通達9-7-7)

海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定するものとされています。
法人税基本通達9-7-7では、その判定のための形式基準として、次に掲げる旅行は、原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しないものとされています。

 

(1) 観光渡航の許可を得て行う旅行
(2) 旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
(3) 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの

 

しかしながら、相手国の事情によっては観光渡航以外の目的ではビザが下りないこともあります。そこで、そのような場合には、たとえ観光渡航のビザであっても、業務上必要な海外渡航か否かはその旅行の内容等によって実質的に判断することとなります。

なお、この形式基準に該当する場合であっても、法人の役員又は使用人が、法人の業務にとって直接関連のある旅行をしているときは、そのために直接要した費用が旅費として認められます(法人税基本通達9-7-10)。例えば、団体の観光旅行に応募して海外渡航をした場合に、渡航先で一時的に別行動をとって現地の取引先と商談をしたような場合がこれに該当します。

ただし、この場合の国内からの往復運賃等については、その海外渡航の主たる目的が観光であることから、旅費としては認められません。

業務と観光を併せて行った場合(法人税基本通達9-7-9)

(1)原則的な取扱い
法人の役員又は使用人が、海外渡航の旅行期間において、法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と必要と認められない旅行(観光)とを併せて行った場合には、その海外渡航に際して支給される旅費を、業務に係る部分と観光に係る部分とに合理的に区分し、観光に係る部分は渡航者に対する給与として処理する必要があります。

 

<原則的な取扱いの計算例>

◆旅費となる金額(業務部分):(6万円+36万円+6万円)×4日/6日=32万円
◆給与となる金額(観光部分):(6万円+36万円+6万円)×2日/6日=12万円
なお、観光部分の金額を会社が負担した場合には、給与として源泉徴収しなければなりません。よって、給与課税を避けるためには、旅費の精算を行った際に、観光部分の金額を会社に戻し、個人で負担した形にする必要があります。

(2)例外的な取扱い
海外渡航の直接の目的が、海外での特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、たまたまその海外渡航の機会に併せて観光を行う場合もあります。

この場合、往復の運賃(その取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限る。)は、業務と観光に按分することなく、全額法人の業務の遂行上必要な旅費として取り扱われます。したがって、このような海外渡航費については、渡航の目的地までの往復の運賃を控除した残額について、業務部分と観光部分とに区分し、観光部分に係る費用を渡航者に対する給与として処理することとなります。

 

<例外的な取扱いの計算例>

◆旅費となる金額(業務部分):6万円+6万円+36万円×5日/6日=42万円
◆給与となる金額(観光部分):36万円×1日/6日=6万円

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