11月20日から令和元年を締めくくる年末ジャンボ宝くじが発売される。今年も1等前後賞合わせて10億円という、何ともワクワクする金額だ。発売期間は12月21日までとなっており、抽選日は12月31日。宝くじは非課税ということで、夢の10億円を手にしたら丸々自分のものにできる。しかし、税の視点からすると当選しても諸手を挙げて喜べない。なぜなら、税務署は高額当者を一生チェックしているからだ。

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「年末ジャンボ宝くじ」賞金を親にあげたら税金が掛かる 事前対策で税金問題を回避

年末ジャンボ宝くじ10億円 高額当選したら税務署が一生チェック 宝くじと税金

女性記者のひとりごと vol.71 宝くじ

 

年末ジャンボ宝くじ(第818回全国自治宝くじ)、年末ジャンボミニ(第819回全国自治宝くじ)が11月20日から12月21日まで全国で販売される。抽選日は、令和元年を締めくくる12月31日。まさしく「締めくくり」のイベントだ。

年末ジャンボ宝くじは、1等賞金が7億円、1等の前後賞が各1億5千万円で、1等・前後賞合わせて10億円と超豪華賞金が魅力。1等は23本、1等の前後賞が46本あり、2等でも賞金1千万円が 69本だ。さらに今年は、賞金2万円の「年末ラッキー賞」が4万6千本用意されているから、宝くじファンだけでなく、この時期しか宝くじを買わない人にとっても見逃せない内容だ。

一方、年末ジャンボミニは、1等3千万円、1等の前後賞は各1千万円で、1等・前後賞合わせた賞金額は5千万円だ。
こちらは1等が72本、1等の前後賞が144本と、年末ジャンボと比べると当選本数が多く、2等100万円にいたっては1800本も用意されている。
なお、10万円以上の当選本数は、両方合わせると10万9031本となっている。

すでに当選のイメージを頭に描いている人も少なくないだろうが、もし10億円を手にできたら、宝くじの当選金は非課税だから、そのまま10億円をいただける。その法的根拠は、「当せん金付証票法第13条」に、自治体が発行する宝くじについては所得税を課さないことが規定されている。

「ポンキッキ」の人気キャラクター・ガチャピンとムックがコマーシャルに起用されているスポーツくじ「BIG」「toto」も税金がかからないことは広く知られているが、こちらの法的根拠は、「当せん金付証票法」ではなく、『スポーツ振興投票の実施等に関する法律』の第16条。文科省がスポーツの振興のために必要な資金を得る目的でつくったものだからだ。

さて、年末ジャンボ宝くじに当選したら、当選金を貰いにいくわけだが、金額によってもらい方が違ってくるので注意が必要だ。1当せん金または1口あたり1万円以下の当せん金のみの場合は、宝くじ売り場でもらえる。それを超える金額だとみずほ銀行本支店(一部を除く)での受け取りとなる。それも、これが1当せん金または1口あたり50万円以上の当せん金であると、本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)が必要になり、さらに1当せん金または1口あたり100万円を超える当せん金を含む場合は、印鑑も必要で、受け取りに際しては1週間程度時間がかかる。