政府は4月7日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を閣議決定し、39.5兆円規模の財政支出をすると発表しました。相次ぐ対策の発表に「自分が活用できる助成金はあるのか」「すでに始まっているのに乗り遅れていないか」「ほかの人はもうお金を受け取っているのか」など気持ちばかり焦るところ。個人事業主向けの施策にフォーカスし、給付金・貸付・納付猶予の措置などをまとめました。

※最新情報はこちらをご確認ください
【第三弾】新型コロナを乗り切るための個人事業主が使える助成金・給付金・補助金(5月8日分まで)
<給付金など>
◆持続化給付金
売上が減少したことで受けられる、返済不要の給付金です。フリーランス含む個人事業主なども対象となっています。
条件:事業収入が前年同月比 50%以上減少した事業者
金額:個人事業主は昨年1年間の売上からの減少分を上限に 100 万円以内で給付
実施主体:国
申請方法:未定(4月最終週に確定予定。インターネットを通じた申請で調整中)
支給時期:申請後2週間で支給開始予定
問い合わせ先:中小企業 金融・給付金相談窓口
電話番号 0570ー783183(平日・休日 午前9時~午後5時)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
◆生活支援臨時給付金(仮称)
収入が減少したことで受けられる、返済不要の給付金です。当初風俗業、キャバクラなど客の接待を伴う飲食業の関係者は対象外と国は回答していましたが、のちに撤回、給付対象となりました。
ただ本給付金は世帯主限定とされており、世帯主以外の人間が家計を支えている、DV避難中で世帯主と連絡を取ることができないなどの場面でどうなるかは現時点では未知数です。
条件:ことし2月から6月の間のいずれかの月に、世帯主の月収が感染が発生する前と比べて減少した世帯
・単身世帯は、月収が10万円以下に減少するか、月収が半減し20万円以下となった場合
・2人世帯は、月収が15万円以下に減少するか、月収が半減し30万円以下となった場合
・3人世帯は、月収が20万円以下に減少するか、月収が半減し40万円以下となった場合
・4人世帯は、月収が25万円以下に減少するか、月収が半減し50万円以下となった場合
金額:1世帯当たり30万円
実施主体:市区町村
申請方法: 収入状況を証する書類等を付して市区町村に郵送やオンラインで申請
支給時期: 未定
問い合わせ先:専用コールセンター
03-5638-5855
平日 午前9時~午後6時30分
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
◆住居確保給付金の支給対象見直しによる支援の拡充
世帯の生計を支えていたものの仕事を失ったり収入が減ったりした人が対象で、住居を失うまたは失う恐れがある場合に受け取れる給付金です。
条件:離職等により経済的に困窮し、住居を喪失したまたは住居を喪失するおそれがあることなど、自治体によって異なる規定がある
金額:自治体によって異なる
東京23区の場合は、
単身世帯の場合、上限毎月5万3700円
2人世帯の場合、上限毎月6万4000円
3人世帯の場合、上限毎月6万9800円
支給期間:原則3か月間、最長で9か月間
実施主体:地方自治体
申請方法:自治体によって必要な書類や資料が異なる
東京都の場合、以下の資料を提出
・運転免許証などの本人確認ができる書類
・失業中であることを証明する書類
・世帯収入や預貯金が確認できる資料
申請期間:4月20日に受付開始
問合せ先:自立相談支援機関(日本全国1300か所)
https://www.jpm.jp/pdf/zyukyokakuhokaiseibassui2.4.7.pdf
◆学校等休業助成金・支援金
子どもが通う学校が休みになったことで仕事ができなかった際に受け取ることができる支援金です。個人事業主の場合の要件は以下の通りです。
条件:
・保護者であること
・臨時休業等をした小学校等に通う子ども、新型コロナウイルス感染症に感染したまたは感染の恐れがある小学校等に通う子どもの世話をした
・業務委託契約等を締結していたが業務を行うことができなくなった
金額:日額4100円
実施主体:学校等休業助成金・支援金受付センター
申請方法:申請書を厚生労働省のホームページから印刷し、配達記録の残る郵送方法で休業日数などを記した必要書類とともに提出
対象期間:3/31以前分…2/27~3/31 4/1以降分…4/1~6/30
申請期間:3/31以前分…3/18~6/30 4/1以降分…4/15~9/30
問合せ先:学校等休業助成金・支援金相談コールセンター
0120-60-3999
土日・祝日を含めて毎日午前9時から午後9時
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000620727.pdf
◆企業主導型ベビーシッター利用者支援
今までベビーシッター派遣事業を利用している企業の従業員しか利用できなかった本制度について、個人事業主でも利用できるようになります。
条件:小学校等の臨時休業等が行われることでベビーシッターの利用が必要となった保護者(本来の利用には要件あり)
割引額:1枚当たり2200円の割引券を1日対象児童1人につき5枚、1家庭につき1カ月当たり120枚使用できる
実施主体:公益社団法人全国保育サービス協会
申請方法:未定
なお、割引券交付前に割引券を使用せずにベビーシッターサービスを利用しても、一度全額払ったのち割引額の返還を受けることができる(要領収書保管)
開始時期:個人事業主の扱いについては未定(企業主導型は2月28日より開始済み)
◆子育て世帯への臨時特別給付金
子育て世帯を支援するため、児童手当の受給世帯に対し児童1人当たり1万円上乗せして受け取れる給付金です。生計中心者の所得が所得制限限度額以上(特例給付)の世帯は除きます。
条件:児童手当(本則給付)を受給する世帯
金額:児童一人当たり1万円
開始時期:早ければ6月支給分より
◆中小企業生産性革命推進事業【特別枠(補助率の引上げ等)】
中小企業・小規模事業者等の設備投資等を支援する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」に、新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対しての「特別枠」が設けられました。
条件:「ものづくり補助金」、「持続化補助金」、「IT導入補助金」のカテゴリーがあり、それぞれの内容により条件や申込期限は異なる