コロナ禍の影響で売り上げが減少している企業が非常に多い。そのため、社長個人の役員報酬(給与)を減額して、従業員の雇用を守ったり、家賃に充当する動きが全国各地で起きている。ところが、ここで問題になるのは役員報酬が「定期同額」だと期中で減額すると損金計上できなくなる可能性もあるということ。とくに、今、税理士の間でも問題になっているのが、期中に一度下げた報酬を、決算期を跨がずに従来支給していた額に戻すというケースだ。

社長などの役員報酬は現在、会社の経費として損金処理するためには「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の3つの中から選択しなければならない。ただ、原則は「定期同額役員給与」での支払となっており、定期同額給与は、事業年度開始から3ヵ月以内に役員報酬の金額を決定する必要がある。株式会社なら、「株主総会議事録」または「取締役会議事録」を作成・保管した後、期中は毎月同じ額の給与を「定期同額給与」として支給し続ける。

コロナ禍の影響で問題になっているのが、この「定期同額給与」。損金経理の要件は「毎月一定額を払い続けること」とされるものの、コロナの影響で経営がボロボロになってくると、資金繰りが潤沢か含み益をたくさん持っていない限り、社長自らの報酬を減らして、この急場を凌ぐケースが非常に多いのだ。

社長としては「コロナの影響で営業自粛となり、売り上げが落ちているのから、この状況が治まればなんとか回復する」と考え、一時的に報酬を減らそうと考えるわけだが、役員報酬を期中に減額してしまうと、損金経理できる「定期同額給与」でなくなってしまう可能性もある。役員報酬の減額が認められるケースは、法人税法や法人税基本通達で「業績悪化改定事由」に該当し、改定後の期間において支給額が一定であれば「定期同額給与」として扱わることになっている。

今回のコロナ禍の影響による役員報酬の減額は、国税庁もFAQ「業績が悪化した場合に行う役員給与の減額〔4月13日追加〕」で2事例をもって回答しており、概ねコロナ禍の影響による業績悪化は弾力的に取り扱われることが伺える。

一方で、業績悪化改定事由での減額改定後、業績が回復してきたから同期中に元の水準額に報酬を戻した場合は、定期同額給与として扱われないのかという疑問が上がっている。