新型コロナウイルス感染症対策の融資商品として2020年3月から日本政策金融公庫、商工中金から3年間の利子補給を受けられる実質無利子の融資が始まりましたが、2020年5月から民間銀行にも拡充され、保証協会付きの融資についても3千万円を限度として利子および保証料の補給が始まりました。今回は、保証協会付きの融資商品について紹介したいと思います。
「新型コロナウイルス感染症」に関する保証協会付きの融資とは?
保証協会付きの融資を受ける場合、通常は一般保証枠により保証を受けて融資を受けるのですが、今回のコロナ融資では、一般保証に加えて、セーフティネット保証4号、5号や危機関連保証という緊急保証枠の保証を使って融資を受けることができます。
メリットとしては、一般の無担保の保証枠は8千万のため、既に既存借入で保証枠の多くを使っている場合であっても、別枠の緊急枠であれば、新規に追加融資を受けることができます。セーフティネット保証4号と危機関連保証を一般保証に加えることで、合計で2億4千万まで無担保の保証枠を増やすことができます。
また、セーフティネット保証4号と5号ではどちらがよいの?という相談も多いですが、4号は売上20%減、5号は売上5%減となります。一見すると、5号の方が受けやすいように思われますが、融資を受けやすくする観点からは4号が圧倒的にお勧めです。一般保証やセーフティネット保証5号の場合だと、保証協会が銀行に対して80%の保証をするのに対して、セーフティネット保証4号や危機関連保証の場合は、保証協会が銀行に対して100%保証をするので、銀行からすると融資をしやすくなります。新規の銀行から融資を受ける場合はセーフティネット保証4号や危機関連保証を使った方がよいでしょう。
セーフティネット保証や危機関連保証の認定を受けるためには?
セーフティネット保証や危機関連保証の認定を受けるためには、本店所在地の市区町村にて認定書を提出し、認定を受ける必要になります。認定を受けるためには、直近1ヶ月の売上と昨年度同月の売上等を比較し、5%減少(セーフティネット保証5号)、15%減少(危機関連保証)、20%減少(セーフティネット保証4号)を満たす必要があります。認定の申請書については各市区町村のHPからダウンロードして作成することができます。認定の申請書に記入した売上の根拠となる資料として営業日報や会計資料なども合わせて持参する必要があります。市区町村にもよりますが、非常に込み合っておりますので、早めに認定の申請をしましょう。
また、セーフティネット保証の要件が緩和され、前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大をしてきた事業者にあっても、セーフティネット保証4号・5号や危機関連保証の制度が活用できるように認定基準の運用が緩和されていますので、申請の検討をお勧めします。
「顧客目線」「嗅覚」がカギ! 選ばれる税理士の “回答力”
2020年6月に清文社からCredo税理士法人の2冊目の本が出版されました。今回は、弊社の顧問である元国税調査官の飯田真弓先生との共著となっています。
税理士事務所を舞台に税務トラブルを小説調で解説していく読みやすい本となっています。メインの話は個人の飲食店に関する税務の解説本になっているので、経理に携わっている方も、飲食店の方も読みやすいと思います。ご興味がある方は是非チェックしてみて下さい。
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