7月14日から申し込みが開始の家賃支援給付金。以前概要をお伝えしましたが、第二次補正予算成立後、一部に変更が生じています。今回は個人事業主が注意すべきポイントを見ていきます。(2021年1月15日追記)
■6月の国会で家賃支援給付金が決定、7月14日から受付開始
新型コロナウイルス対策の一つである家賃支援給付金が6月半ばに国会を通過、正式に施行されることになりました。本サイトでは国会成立前に概要をお伝え済みです。
コロナ救済策「家賃支援給付金」が閣議決定!法人最大600万円、個人最大300万円の家賃補助
大枠の考え方は変わらないのですが、申請要件や給付額に一部変更があります。個人事業主の方が意識しておきたいポイントを本記事で一緒に確認していきましょう。
なお、家賃支援給付金は事業主へのコロナ禍救済策という点から、一見、持続化給付金と似ています。「申請期限は原則2021年(令和3年)1月15日」「申請は原則オンライン」という点でも同じです。ただ、単なる経費補填ではなく家賃支援という性質上、申請要件や必要書類が少し多くなっています。
■申請条件は「持続化給付金+α」
家賃支援給付金の申請条件は「持続化給付金+α」というイメージです。「+α」の部分は主に賃貸借契約に関する部分です。ざっと挙げると次のようになっています。
- 2020年5月から12月までの事業収入につき「どこか1か月間分が前年同月比で50%減」か「連続する3か月分の合計が前年同期比で30%減」のどちらかであること
- 自分の事業用として土地や建物を使い、賃料を支払っていること
- 2019年以前から事業を行い、今後も事業継続の意思があること
- 賃貸契約が自己取引や親族取引でないこと
- 賃貸契約が2020年3月31日時点及び申請時点で賃貸借契約が有効であること
- 申請する月の直前3か月間、本来の賃料を支払っていること
以下、それぞれについて解説します。
- 持続化給付金よりも売上減少要件が若干緩和されています。
- 個人については収入を「事業所得」として申告している人だけが家賃支援給付金の対象です。雑所得や給与所得で事業収入を申告している人や今年の1月から3月に起業した人も給付対象ですが、別途書類が必要です。
- 昨年中に起業した人や事業を引き継いだ人、自然災害で昨年の売上が激減した人も申請可能です。ただし提出書類が少し増えます。なお、又貸しは本来給付対象外ですが、自分の事業用に借りている物件の一部又貸しは申請可能です。
- 配偶者や親または子から借りている物件だったり、自分と自分の会社との間の賃貸契約だったりすると申請できません。なお、原則、借主本人が給付金を申請しなくてはなりません。しかし賃貸借契約書の名義人が申請者と異なっていても給付可能なことがあります。この申請については追加で添付書類が必要です。
- 今年の3月31日以前から今日まで事業のために賃借をしていたことが条件です。この日以降引っ越しや再契約をしても申請はできますが、別途書類が求められます。
- 直近3か月間の支払い実績が原則ですが、中には管理会社や賃貸オーナーとの交渉で賃料を減免してもらった人もいるでしょう。このようなケースでは、申請日からさかのぼって1か月以内に本来の賃料を支払っていれば給付が認められるとされています。