経済産業省は7月14日、「家賃支援給付金」の受付申請のためのポータルサイトを開設した。中小企業や個人事業者等が対象で、いくつかの条件をクリアすれば、中小企業などの法人には最大600万円を給付する。給付金の申請の期間は2021年1月15日(※電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時)まで。

経済産業省では7月14日、家賃支援給付金の申請受付をネット上で行うためのポータルサイトを開設した。
ポータルサイトでは、申請書類の受付だけでなく、制度内容から給付の流れまで詳しく説明、申請に必要な資料や給付額を算定できるエクセルシートなどもダウンロードできるようになっている。
家賃支援を受けるための要件は、2020年5月から12月において、他人の土地・建物を借りて収益事業を営み、家主に賃料を支払っている中堅・中小企業および個人事業者等で、
- ・いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
- ・連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
の上記2つのいずれかに該当するもの。
中堅・中小企業の判定は、
- ①資本金の額または出資の総額が10 億円未満。
- ② 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員数が 2千人以下。
医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象だが、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要。
家賃支援給付金では、「持続化給付金」では認められていない「連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少」の要件が加えられ、持続化給付金より拡充されている。もっとも、持続化給付金が「2020年1月~12月」を対象としている一方で、家賃支援給付金は「5月以降」が基準となっているため、この点では要件が厳しい。
給付額は、申請時の直近の家賃(月額)に基づいて算出される給付金の6倍(6カ月分)。
たとえば、法人の場合なら
- ・月の家賃が75万円までの部分 ⇒ 月の家賃の3分の2
- ・月の家賃が75万円超の部分 ⇒ 月の家賃の3分の1
個人の場合なら
- ・月の家賃が37万5千円までの部分 ⇒ 月の家賃の3分の2
- ・月の家賃が37万5千円を超える部分 ⇒ 月の家賃の3分の1
ただし、法人の場合は月額100万円、個人の場合は月額50万円が上限。
月額の家賃には、「賃料」「共益費」「管理費」も含まれるが、「共益費」「管理費」が賃料に関する契約書と別の契約書に規定されている場合には対象にならない。

また、住居兼事務所の場合には、事業用の地代家賃として税務申告している部分のみが対象となる。
土地や家屋、商業ビルの所有者が、不動産管理会社などから一括借り上げを行い、賃貸人が転貸人として転貸借契約を事業者と締結しているなど、賃貸人ではないケースにおいては、契約内容が「転貸」契約である場合にも、自らの事業のために占有している物件に関する賃貸借契約である限りは、給付対象となる。
なお、給付を受けるための要件に該当しない場合でも、特例で給付の対象になる場合がある。
- ①確定申告書類の例外(直前の事業年度の確定申告が完了していない場合など)
- ②創業特例
- ③合併特例(2020年1月1日から2020年の申請にもちいる売上が減った月・期間までの間に、合併をおこなった法人)
- ④連結納税特例
- ⑤罹災(りさい)特例(災害の影響を受けて、本来よりも2019年の売上などが減っており、2018年または2019年に発行された罹災証明書などをもつ法人)
- ⑥法人成り特例(2020年1月1日から2020年の申請にもちいる売上が減った月・期間までの間に、個人事業者から法人化した法人)
- ⑦NPO法人や公益法人など特例
以上が、給付特例だが、詳しくは経済産業省ホームページなどに紹介されている家賃支援給付金の「例外」を参照されたい。
なお、経済産業省では、オンライン申請が困難な方に対しては「申請サポート会場」を開設して対応。完全予約制となっており、ポータルサイト及び電話0120-150-413(受付時間:9:00〜18:00 土日・祝日を含む)で受付を行っている。サポート会場の予約は一人90分。
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アルトア株式会社 ( Altoa, Inc.、東京千代田区、代表取締役=岡本浩一郎)
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