【最新情報】持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限延長
経済産業省は14日、新型コロナウイルス感染症対策として現在実施されている持続化給付金と家賃支援給付金の申請書類提出期限を、2月15日まで延長すると発表した。※1月18日情報更新

経済産業省は14日、新型コロナウイルス感染症対策として実施している持続化給付金と家賃支援給付金の申請書類提出期限を、当初の2021年1月15日から2021年2月15日まで延長すると発表した。ただし、延長となるには以下の要件を満たした上で、1月31日までに書類の提出期限延長の申し込みを行う必要がある。
◆持続化給付金の書類提出期限延長要件
以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者
(1)売上対象月が12月の場合- (2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
- ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
- ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
- ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ書類の提出期限延長の対象となっていましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象となりました。(1月18日追記)
以上の条件を満たし、提出期限を延長したい場合は、2021年1月31日までに以下サイトに従って申し込みを行う。
- ▼延長についての詳細は以下を参照
- 中小企業庁 令和二年度補正「9/1~申請受付分」持続化給付金事務事業
- https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html
- ▼持続化給付金の詳細
【雑所得・給与所得限定】持続化給付金の受給要件まとめと確定申告 - https://kaikeizine.jp/article/16913/
◆家賃支援給付金の申請期限延長要件
・必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある場合は、2021年1月31日(日)24時まで
・2021年1月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出により、1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた場合は、さらに2021年2月15日(月)24時まで
なお、申請期限に間に合わない特段の事情については、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付しなければならない。
- ▼延長についての詳細は以下を参照
- 中小企業庁 令和2年度 家賃支援給付金事務事業
- https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02
- ▼家賃支援給付金の詳細
- 家賃支援給付金7/14から申込!何が変わった?個人事業主の注意点を解説
- https://kaikeizine.jp/article/17397/
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著者: KaikeiZine編集部
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