今年も2/16(火)から3/15(月)の間、確定申告期間が始まります。青色申告申請書を提出し青色申告を選択した人は、確定申告のためのラストスパートとなります。青色申告者の場合1年目で所得がほとんどなかった人でも、赤字なら申告することで来年に繰り越せるので、決算書の書き方はよく確認しておくようにしましょう。
青色申告の利点を理解しておこう
今年も2/16(火)から3/15(月)の間、確定申告期間が始まります。
青色申告の利点を改めて説明すると、以下の通りです。
・青色申告特別控除 最高65万円
一定の額を収入額から差し引けるため、節税が期待できます。
・青色事業専従者給与の必要経費算入
配偶者などが一緒に働いているとき、支給した給与の金額が相当と認められるもので、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内のものに限り、給与を必要経費にすることができます。
・赤字が出たら翌年以降の税金から差し引ける(純損失の繰越しと繰戻し)
損益通算してもまだ赤字が残った場合、翌年以後3年間にわたって所得金額から控除できます。これにより、来年黒字になっても税金を減額することができます。
前年も青色申告をしている場合は、赤字を前年に繰戻して前年分の所得税の還付を受けることもできます。
・貸倒引当金
年末における売掛金・貸付金といった貸金の帳簿価額の合計額5.5%(金融業3.3%)以下が貸倒引当金として必要経費に認めてもらえます。
青色申告特別控除額には、10万円・55万円・65万円の3通りあります。
1. 55万円の青色申告特別控除
不動産所得または事業所得を生じる事業を営み、正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳しており、貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付の上、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
2. 65万円の青色申告特別控除
判定基準は以下の表をご覧ください。
3. 10万円の青色申告特別控除
1、2に該当しない青色申告者。
■65万円の控除を受けるための判定表
(国税庁ホームページより)
必要時に応じて提出すべき書類は増えますが、青色申告で必ず提出する書類は以下の通りです。
・青色申告決算書
・確定申告書B(第1表)(第2表)
決算書と申告書の書き方について、簡単に以下で見ていきましょう。
なお、現金主義で記帳している人の決算書の記入の仕方は、以下の国税庁ホームページを参照してください。
国税庁ホームページ:「令和2年分 青色申告の決算の手引き(現金主義用)」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/041.pdf)