酒井克彦の「税金」についての公開雑談~老化は病気か?アンチエイジングと医療費控除~
所得税法73条《医療費控除》2項は、医療費控除の対象となる医療費について、「医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。」と規定します。ここでは、診療や治療が念頭にあるわけですが、「老化」は診療や治療の対象となる疾病(病気)に当たるでしょうか?すなわち、アンチエイジングを診療又は治療として捉えることができるのか、租税法領域の外から眺めてみましょう。
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