事業再構築補助金の第2回公募がはじまっております。事業再構築補助金は、コロナの影響を受けた社会変化に対応するための中小企業の事業再構築を支援するものです。補助金額や全体の予算額が大きく注目されている補助金です。第1回公募は5月7日で締め切られましたが、その後、第2回の申請が受け付けられています。ここでは、第2回公募の概要や申請のポイントについてご説明します。
■事業再構築補助金の第2回公募の概要
まず、事業再構築補助金自体の概要をお知りになりたい方は、『今後注目の「事業再構築補助金」について』の記事(https://kaikeizine.jp/article/21326/)をご参照ください。
ここでは、主に第1回公募と異なる点についてお伝えします。スケジュールのほかに売上減少要件の対象期間などが変更されています。
○スケジュール
事業再構築補助金の第2回公募は、2021年5月26日から申請受付がはじまっており、2021年7月2日18時までとされています。
○対象事業者
補助金申請の対象となるのは、コロナの影響で売上が減少した事業者ですが、それについて次のように定められています。
・2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年または 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること。
⇒たとえば、2020年11月、12月、2021年2月の合計売上高が、前年の各月(2019年11月、12月、2020年2月)の合計売上高より10%以上減少していれば、この売上減少要件を満たします。
また、創業して間もなく前年売上と比較できない場合、次のような特例があります。
・2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合は、特例的に支援の対象となります。この場合、売上高減少要件は、2020年10月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高を、2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3か月分の売上高と比較して算出する。
⇒2020年12月末までの創業であれば対象となる可能性がありますので、売上減少要件を満たすかどうか確認してみてください。
○緊急事態宣言枠
上記よりもさらに売上が減少した事業者に対しては、補助金額の上限は下がるものの補助率が引き上げられる緊急事態宣言枠が設けられています。緊急事態宣言枠で申請した場合、不採択となったときも、通常枠で加点されて再審査されるという優遇措置もあります。
緊急事態宣言枠に該当するには、次の売上減少要件があります。
・2021年1月~6月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少していること。
⇒この期間の合計売上高でなく、いずれか1か月の売上が前年または前々年と比べて30%以上減少していれば要件を満たします。
なお、緊急事態宣言枠は第2回公募で終了の予定となっております。