税務署から届いた「督促状」の文面には「財産の差押えをしなければならない」と書いてあります。すぐにでも財産が差押えられてしまうのか、あなたは心配ですよね。そんな場合どうすればいいのか、元国税徴収官が分かり易く説明します。

税務署からの最初のアクションは「督促状」

国税は自分で計算して申告し、自分で納付するという「申告納税制度」となっています。つまり、いくら待っていても税金を納めるための納付書は税務署から送られて来ません。納期限が過ぎて最初に税務署から送られて来るのが「督促状」(以下参考)となります。

納期限までに完納しているほとんどの納税者との公平性を考えると、納期限を経過して国税を完納していない納税者に対しては、速やかに差押えなどの滞納処分を執行すべきでしょうが、納税者の事情も考慮して納期限後に改めて督促することにより、納税者の自発的な納付を期待するとともに、円滑な納税の促進を図るために督促状が発付されます。

その督促状の注意書きには、「この督促状を発した日を含めて11日目までに納付されないときは、財産の差押えをしなければならないことになります」と書かれていて、すぐにでも差押えられるのかと心配になりますが、でも大丈夫です。