税務署への申告や各種申請書の提出には必要な記載事項や提出の期限があります。その期限を過ぎてしまうと加算税がかかったり、各種控除が受けられなかったりする場合がありますので注意が必要です。税務署への書類提出の約束事について元国税徴収官が分かり易く説明します。

税務署へ申告書や申請書等を提出する場合には、書類提出者の氏名(法人については、名称。)及び住所又は居所及び番号を記載する必要があります(国税通則法第124条)。
ここで言う番号とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に規定する個人番号(マイナンバー)又は法人番号(国税庁が指定)です。
なお、自分の控えには記載の必要ありませんので、申告書や申請書等のコピーを控えとして使用する場合には、番号をマスキングするなどの対応をしておきましょう。
また、以前は提出する書類に提出者等の押印が必要とされていましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降は、次に掲げるものを除いて押印が不要となりました。
① 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類。
② 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類。
③ 代理の者が行う特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認しているので、引き続き、委任状への押印等が必要。
④ 振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印が必要(e-Taxを利用して提出する場合は押印不要)。