酒井克彦の「税金」についての公開雑談~学生の本分・税理士の使命~
最近「校則」のあり方が注目されています。茶髪を黒く染めるよう教諭らから指導され不登校になったなどとして、大阪府立高校の元生徒の女性(22)が府に損害賠償を求めた訴訟では、指導の違法性を認めなかった高裁判決を不服として、元生徒側が最高裁に上告しています(時事通信「髪黒染め訴訟、元生徒側が上告 茶髪禁じる校則『違憲』―大阪」令和3年11月11日web配信)。茶髪の禁止が「ブラック校則」であるかどうかはさておき、今回はこうした校則にスポットを当ててみましょう。
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