本業以外に副業や個人事業主として活動する人が増えてきました。確定申告にて、必要経費で落としすぎてしまうケースに要注意!税務署が見ているポイントを解説します。

副業、個人事業主にも税務署の眼が光っている

多様な働き方の1つとして、会社が社員の副業を認めるケースが増えてきたが、副業にしろ、個人事業主にしろ、稼いだらきっちり納税しないと、税務署の眼が光っている。

副業と個人事業主の大きな違いは、税務申告においての区分が違うこと。
副業が事業として認められれば「事業所得」になるが、主な所得が給与の会社員の場合は、「雑所得」になる場合が多い。

事業所得の場合、所得金額が赤字の場合、他の所得との損益通算をすることができるが、雑所得の場合は他の所得との損益通算ができない。

事業所得(所得税法第27条)とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で、政令で定めるものから生じる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)。

雑所得(所得税法第35条)が、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。