お中元の季節となりました。「何を贈るか」で悩む一方、事業主としては「経費になるか」も気になるところです。「お中元は交際費で経費になる」と思われがちですが、そうとも限りません。今回は、お中元の勘定科目や判断基準、消費税での注意点を、個人事業主と法人それぞれで解説します。
【個人事業主】お中元は経費になるか
まず、個人事業主のお中元を考えてみましょう。お中元が経費になるのは、「事業に直接必要なもの」だけです。
事業の取引先への贈答なら、全額が必要経費になります。
一方、家族や友人など、事業に関係のない人に贈ったものは必要経費になりません。
【参考】副業・個人事業主は注意!確定申告で税務署に狙われる「家事関連費」
取引先を喜ばせて仲良くなり、より取引を円滑にするためのお中元なら「交際費」として処理します。
ただし、贈るものが事業のロゴや屋号が入っているなど、広告効果を期待したものなら「広告宣伝費」となります。
なお、個人事業主の交際費に経費算入の上限はありません。
交際費となるものはすべて必要経費として計上できます。