「副業の収入が300万円以下のものは原則雑所得とする」ことを国税庁が基本通達の改正案として挙げました。この案についてメリットはあるのか?詳しく見ていきましょう。
8月1日、国税庁が基本通達の改正案についてパブリックコメントの募集を開始しました。
改正案の内容は、「副業の収入が300万円以下のものは原則雑所得とする」というものです。
この改正案が今、税務業界で注目されています。メリットよりもデメリットが大きいからです。
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国税庁が意見を募集した「所得税の通達改正案」とは
国税庁が1日に公表した改正案の内容は、次の通りです。
【引用元】「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について(国税庁)
【引用元】別紙_新旧対照表(国税庁)
300万円以下の副業は「原則すべて雑所得」
「主たる所得でないものは、すべて300万円以下かどうかで雑所得かどうかを判断する」というのが通達案の内容です。
副業収入が300万円以下なら原則、雑所得として扱われます。
300万円以下でも事業所得として認められるのは「コロナの影響で一時的に収入が下がっただけ」など、かなり限定される模様です。
しかも、その事実の証明が必要となります。
副業の「事業所得」申告が多発?
改正の背景は「副業を事業所得とする不当な節税策の横行」があるようです。
実際、最近の副業ブームに伴い、次のような節税策がもてはやされました。
・赤字の副業を事業所得で申告し、給与所得と損益通算して還付を狙う
・片手間の副業を青色申告の事業所得とし、特別控除を含めた様々な節税策を実行する
こういった不当な節税は、発見すれば指摘できます。
ただ、すべてを見つけるのは困難です。数が多過ぎます。
副業を使った過度な節税をまとめて規制すべく、今回の改正案が示されたものと見られます。
副業の所得の取扱いとは
本来、副業の所得の扱いは次のようになっています。
副業は原則、事業所得になり得ない
「事業所得で申告していい」と思われがちな副業。
税務では実際、どのように考えるべきものなのでしょうか。
事業所得かどうかは、次の基準を用いて全体で判断します。
【引用元】副業で青色申告はできる?税理士目線からくわしく解説
この指標に照らし合わせると、正社員のたいていの副業は「雑所得」となります。
次のように考えるからです。
・事業と呼べるほど副業に時間や労力を費やしていない
・相当程度安定した収益は給料から得ている
・生活費は会社からの給料でまかなっている
なお、副業が赤字なら雑所得にしかなりません。
「赤字で生活できるはずがないから」です。
また、本業を営んでいる個人事業主の副業も雑所得となります。理由は正社員と同じです。
副業の大家は「不動産所得」
ただし副業でも、アパートやマンションの賃貸業は違います。
こちらは「不動産所得」です。
事業規模とは関係なく、このように区分されています。
そのため、不動産所得の赤字は給与所得と相殺できます。
青色申告も可能です。
「5棟10室」基準を満たしているなら55万円か65万円、満たさないなら10万円を賃貸業の利益から差し引けます。