2023年10月からインボイス制度が始まります。実はこの制度、副業の人も他人事ではありません。なぜでしょうか。その理由を伝えつつ、インボイス制度を意識すべき業種と考えなくてもいい業種を考察します。

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インボイス制度とは

インボイス制度は正しくは「適格請求書保存方式」といいます。

仕入税額控除の条件となる請求書や領収書の条件を新たに定めたものです。

仕入税額控除とは、納める消費税を計算するにあたり、預かり消費税から差し引く部分をいいます。

インボイスで仕入税額控除の条件が変わる

仕入税額控除は「仕入先に消費税を支払えばできる」というものではありません。

一定事項を書いた帳簿や請求書等の保存が必要です。

そして現在、請求書等に記載すべき事項は次のようになっています。

この5つがあれば、発行者が免税事業者であっても仕入税額控除が可能です。

しかし、2023年10月、インボイス制度が始まるとガラッと変わります。

次の「適格請求書」の様式に則った請求書や領収書がないと仕入税額控除はできません。

【引用元】「適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-(令和4年)7月」(国税庁)

新たに「登録番号」「消費税額等・適用税率」が加わります。

気になるのが「登録番号」です。

登録番号は、発行事業者として登録した事業者のみに与えられます。

そして発行事業者になれるのは課税事業者だけです。

免税事業者は発行事業者として登録できません。

免税事業者が適格請求書を発行するなら、課税事業者になる必要があります。

免税事業者は取引を失うリスクも

課税事業者である取引先は、インボイス制度開始後、免税事業者に支払った消費税相当額で仕入税額控除できなくなります。

適格請求書がないからです。

納税額の増加を嫌い、免税事業者からモノ・サービスを買わなくなる事業者も出てくるかもしれません。

免税事業者が取引を維持するなら、課税事業者となって消費税を納め、発行事業者に登録する必要があります。

安心して取引を続けられますが、金銭的・事務的な負担は増えます。

副業にもインボイスは関係する理由

そして、多くが免税事業者である副業にもインボイスは関係します。

「300万円以下の副業は雑所得なんだからインボイスも関係ないのでは?」

「副業の所得が20万円以下だと確定申告はいらないはず。消費税も申告しなくていいのでは?」

と思うかもしれません。

まず注意したいのは「所得税と消費税は別の話だ」という点です。

税金は、税法ごとにロジックが異なります。

副業は本来「納税義務者」だ

本来、副業でも消費税の納税義務はあります。

消費税法が消費税の納税義務者を次のように定めているからです。

【引用元】消費税法(e-gov)

多くの副業に関係するのが「国内において行った課税資産の譲渡等」です。

「課税資産の譲渡等」とは、消費税のかかる資産の譲渡及び貸付、そして役務の提供をいいます。

いずれも、事業として有償で行われます。

この「事業」は「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」を意味します。

規模や金額は問われていません。

業務を独立・反復・継続して行っているというだけで、消費税の申告・納税の義務が生じるわけです。

なぜ副業は消費税を納めなくて済んでいるのか

ただ実際、ほとんどの副業は消費税を納めていません。なぜでしょうか。

それは「基準期間の課税売上高が1000万円以下だから」です。

基本的に、前々年の課税売上高が1000万円以下だと、個人事業主は納税義務が免除されます。

【引用元】消費税法(e-gov)

一方、取引先は、請求書等に所定の事項が書いてあれば仕入税額控除はできます。

免税事業者から受け取った請求書等でも、です。

だから免税事業者は消費税の申告・納税を気にしなくて済みました。

しかしインボイス制度が始まった後は、副業でもあえて消費税を納める選択をしないと、仕事を失うかもしれません。

適格請求書を発行できない免税事業者との取引は、課税事業者には不利だからです。