2023年度税制改正で、相続税・贈与税も大きく変わりました。もっとも注目すべきは「暦年贈与制度」「相続時精算課税制度」です。以前から注目されていた「相続税・贈与税の一体化」が税制に反映されました。

【参考】「相続税・贈与税の一体化」とは?今後、生前贈与はムダになる?

この他の制度も一部改正されました。具体的な内容は次の通りです。

暦年課税制度:生前贈与加算の期間が「3年→7年」に

「相続税は、相続や遺贈で財産を取得したときにかかる」というのが基本です。

ですが、実際はそれだけではありません。

次のような財産にも相続税はかかります。

  1. みなし相続財産(相続人固有の財産でありながらも相続税法上は相続等で取得したとみなすもの)
  2. 相続時精算課税制度の下、被相続人の生前に贈与された財産
  3. 暦年課税制度で死亡日以前3年以内に相続人が被相続人から贈与された財産

3の制度を「生前贈与加算」と言いますが、この期間が3年から7年に延長されました。

2024年1月1日以降、贈与された財産に適用されます。

といっても、死亡日以前7年に贈与された財産がすべて同じルールで加算されるわけではありません。

死亡日以前3年以内に贈与された財産:すべて加算

死亡日以前3年間に贈与された財産は、これまで通り全額相続財産に持ち戻します。

なお、加算するときの金額は「贈与時の価額」です。

死亡日以前3年超7年以内に贈与された財産:「贈与の合計額-100万円」が加算

死亡日以前3年以内に贈与された財産以外、つまり「死亡日以前3年超7年以内」に贈与された財産も相続財産に持ち戻します。

ですが、全額ではありません。

「この4年間での贈与時の価額の合計額-100万円」が加算対象となります。

7年ルールを意識するのは2027年から

上記2つのルールをまとめると、次のようになります。

気をつけたいのが適用されるルールの切り替わりです。

2027年1月1日以降に贈与者が亡くなったときは、新ルールを確認しなくてはなりません。

なお、7年間すべての生前贈与を意識するのは、2031年1月1日以降となります。

相続時精算課税制度:「年110万円控除」が新登場

相続時精算課税制度は、暦年課税制度と並ぶ贈与税の制度です。

「相続財産の前渡し制度」と呼ばれており、次のような特徴があります。

  1. 累計2500万円まで贈与をしても贈与税はかからない
  2. 生前贈与した財産はすべて相続税がかかる
  3. 贈与者は60歳以上の親や祖父母、受贈者は18歳以上(2022年3月31日までは20歳以上)でなければならない
  4. 事前に届出が必要
  5. 一度届出を出すと、その対象者間の贈与は二度と暦年課税制度に戻れない
  6. 110万円以下の贈与でも期限内に贈与税の申告が必要

この1と6にかかわるような改正が、今回なされました。

2500万円の基礎控除に加え、新たに年110万円控除が加わりました。

「1年間に110万円まで贈与されても相続税も贈与税もかからない」というものです。

相続財産に持ち戻す必要はないし、贈与税の申告もいりません。

贈与税がかかる場合の計算式は、次のようになります。

 

改正で相続時精算課税制度の心理的なハードルが一気に下がった印象です。

ただ、この110万円控除は暦年課税制度の110万円控除とは違います。

あくまで相続時精算課税制度の枠内である点に注意が必要です。

また、年110万円の贈与なら、これまでと変わらず贈与税の申告は必要です。

期限後申告になれば、一律20%で贈与税がかかる点も気をつけなくてはなりません。