所得税の確定申告は3月15日までに納税しなければなりませんが、口座振替や延納制度を賢く利用することで資金繰りにも役立つ情報を、元国税徴収官が分かり易く説明します。

この記事の目次

◇ポイント

1.口座からの振替納税の利用で1カ月ぐらい資金繰りに余裕ができる。

2.所得税の延納制度を利用するとさらに5月末まで余裕ができる。

3.延納期間中の利子税は一部納付することでかからなくすることができる場合がある。

◇振替納税

振替納税とは、納税者自身名義の預貯金口座からの口座引落しによって国税を納付する手続です。

この手続きは、納税者と税務署と金融機関との三者間での取引となり、「口座振替依頼書」の提出が必要となります。

口座振替依頼書は、納税者が自分の納付する所得税の納付書を、指定する金融機関へ送付するよう税務署長宛に依頼(納付書送付依頼書)するとともに、金融機関に対しては、税務署長から送付された納付書に基づいて口座から引落しを依頼する(預貯金口座振替依頼書)ものです。

利用税目 法定納期限 振 替 日
所得税及び復興特別所得税 令和5年3月15日(水) 令和5年4月24日(月)
個人事業者の消費税 令和5年3月31日(金) 令和5年4月27日(木)

◇提出方法

口座振替依頼書の提出には、e-Taxによる方法と書面による方法があります。

e-Taxによる方法は、パソコン及びスマートフォンからe-Tax(Web版・SP版)にログインし、入力画面に沿って必要事項を入力するだけで済み、金融機関届出印の押印も必要ありませんので簡単便利です。

≪参考≫口座振替納税手続き(国税庁HP)