この記事では、雑所得の確定申告方法について詳しく解説していきます。何が雑所得に該当するのかを詳しく説明した上で、どのように雑所得の確定申告を行うのかを解説します。

この記事の目次

雑所得とはどんな意味?

雑所得とは、国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、一定の外国年金、原稿料、講演料、印税、放送出演料、貸金の利子、生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金などの所得のことを言います。

以下では、何が雑所得に該当し、どのような課税方法となるのかについて詳しく解説していきます。

雑所得の概要

所得はその発生形態などに応じて10種類に分類されています。

種類 概要 課税方法
事業所得
(営業等・農業)
商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得 総合
事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得 申告分離
不動産所得 土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得 総合
利子所得
公社債や預貯金の利子などの所得 源泉分離
国外で支払われる預金等の利子などの所得 総合
配当所得
※配当所得には確定申告不要制度があります
法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得
※申告分離課税を選択したものを除く。
総合
上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得 申告分離
特定目的信託の社債的受益権の収益の分配などの所得 源泉分離
給与所得 俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得 総合
雑所得
(公的年金等)
国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、恩給、一定の外国年金などの所得 総合
雑所得
(その他)
原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得 総合
業(事業規模を除く。)として行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得 申告分離
公社債の償還差益のうち、一定の割引債の償還差益などの所得 源泉分離
譲渡所得
ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得 総合
土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得

※ 株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除く

申告分離
一時所得
生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得 総合
保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得など 申告分離
山林所得 所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得 申告分離
退職所得 退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得 申告分離

(引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/b/01/1_03.htm

表の課税方法の欄にある「総合(課税)」とは、確定申告によって他の所得と合算して税金を計算する制度のことを言います。

総合課税となる所得については、確定申告を行わなければなりません。

「申告分離(課税)」とは、確定申告により他の所得と分離して税金を計算する制度のことを言います。

申告分離となる所得については確定申告を行いますが、総合課税とは区別されて税金の計算が行われます。

さらに「源泉分離(課税)」とは、他の所得とは関係なく所得を受け取るときに一定の税額が源泉徴収され、それで全ての納税が完結する制度のことを言います。

源泉分離となる所得については、所得を受け取るときに、予め税額が徴収されるので、その際に納税が終わります。

 

また「雑所得」は、上記の所得のうち利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得の9種類のいずれにも当たらない所得のことを言い、たとえば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

雑所得に該当するものの具体例

所得10種類のなかで、先ほどの9種類に該当しないものはすべて雑所得となるのは、先ほど説明した通りです。

具体例としては、印税・講演料、非営業用貸金の利子、副業収入、年金収入、FXでの収入などが該当します。

金額が大きい場合には、インターネットオークションなどで販売して得た所得も、雑所得に該当する場合があります。

雑所得と一時所得は何が違う?

雑所得と似た所得として一時所得がありますが、次のようなものは一時所得に該当します。

  1. 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます)
  2. 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます)
  3. 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます)や損害保険の満期返戻金等
  4. 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます)
  5. 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
  6. 資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの

一時所得は原則として、モノやサービスを販売、提供した対価として生じる所得ではなく、継続的な商いから生じた所得ではないもののことを言います。

これらの所得でも、一時所得に該当しないケースもあるので注意が必要です。

たとえば、生命保険の満期保険金は受け取り方法によって所得の種類が変わります。

一時金として一括で受け取ることを選択した満期保険金は、一時所得となりますが、年金として分割で受け取ることを選択した満期保険金は、雑所得です。

他にも、競馬などの払戻金は原則として一時所得に該当しますが、馬券を自動的に購入するソフトウェアなどを開発している場合など、明らかに趣味の範囲を逸脱しているケースでは、競馬などの払戻金であったとしても雑所得となる場合があります。

雑所得の計算方法

すでに説明したように、雑所得は総合課税となるため給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めてから、納めるべき税額を計算します。

ただし、一定の先物取引による所得については、申告分離課税となるので注意してください。