確定申告をしたいけど、どこに提出したら良いのかわからないという人も少なくありません。この記事では、確定申告書の提出先について、特殊なケースも含めて詳しく解説していきます。
この記事の目次
所得税の確定申告の提出先はどこ?
所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出するのが原則です。
以下では、所得税の確定申告の提出先について、国税庁が公開している『確定申告書の提出先(納税地)』に基づき、わかりやすく解説していきます。
主な納税地
所得税の確定申告書は納税地に提出する必要があります。
それでは、納税地とはどこになるのでしょうか?
所得税法上、納税地とは住所地であると定められています(所得税法 第15条)。
厳密には、確定申告を行おうとする年の1月1日時点の住所地が納税地となります。
そのため、国内に住所がある人については、その住所地が納税地となるというわけです。
また、国内に住所がなく、居所がある人はその居所地が納税地となります。
ここで居所とは、相当期間継続して居住してはいるが、その場所との結びつきが住所ほど密接ではないものの、その場所が生活の本拠であるというまでには至らない場所を言います。
たとえば、自宅を外国に構えていて、そこが生活の本拠地となっている外国人が日本国内に長期滞在しているケースなどが居所の具体的な事例となります。
したがって、居所とは文字通り、その人がいる場所と理解しておけば間違いありません。
この他にも、死亡した人の所得税を確定申告する際には、相続人の住所地ではなく死亡した人の死亡時の納税地が確定申告書の提出先となります。
納税地の特例
上では、納税地は住所地が原則であると説明してきました。
所得税法第15条には特例が用意されていて、国内に住所のほかに居所がある場合は、住所地に代えて居所地を納税地にすることができます。
ただし、納税地の特例を受ける場合には、本来の納税地(住所地)を所轄する税務署長に対して、納税地の特例を受けたい旨の届出書である「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出が必要となります。
また、国内に住所または居所のいずれかがある人が、その住所または居所のほかに事業所などがある場合は、住所地や居所地に代えて、その事業所などの所在地を納税地とすることもできます。
この場合も、先に説明したのと同様に、本来の納税地を所轄する税務署長に対して、納税地の特例を受けたい旨を示す届出書を提出することが必要です。
令和5年1月1日以降の納税地の移動または変更については、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出が不要となりましたので、注意してください。
管轄する税務署を調べる方法
税務署の所在地などを知りたい場合には、国税庁が提供しているページ(税務署の所在地などを知りたい方)を利用することで、自分の納税地にある税務署の住所や所在地を知ることが可能です。