無職の方でも、なにかしらの収入があれば確定申告を行わなければなりません。この記事では、無職の人で確定申告を行わなければならないケースを具体的に紹介していきます。
この記事の目次
無職=所得なしではない! 〜無職でも確定申告が必要なケース〜
現在無職の方であっても確定申告が必要となるケースがあります。
ここでは、その無職でも確定申告が必要なケースについて、詳しく解説していきます。
年末調整前に退職して無職となったケース
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きのことを言います。
1年のうち、どのタイミングであれ退職した場合、退職前には収入を得ていたはずです。
したがって、現時点において無職である場合でも、退職以前の収入について年末調整が未実施であるケースでは、確定申告をして、1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して申告しなければなりません。
年金を受給しているケース
無職であっても年金を受給している方は、収入があるため、確定申告を行わなければならない場合があります。
年金収入は、通常、雑所得として確定申告を行います。
公的年金等を受け取った場合は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて雑所得の課税分を計算します。
公的年金等控除額は、受給者の年齢や公的年金等に係る雑所得以外の所得金額により異なります。
ただし、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下である場合で、公的年金等以外の所得金額(給与や個人年金など)が20万円以下である場合には確定申告を行う必要はありません。
源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下である場合でも、公的年金等に関する雑所得以外の所得金額が20万円を超えていれば、確定申告を行う必要があります。
なお、住民税の申告については必要となる場合があるので注意してください。
給与所得はないものの、その他に収入があるケース
無職の方であれば、給与の支払いを受けていない(給与所得がない)、あるいは事業活動の結果として得られる収入がない(事業所得がない)のが普通です。
しかし、その他の収入がある場合は確定申告が必要となります。
たとえば、退職所得・一時所得・雑所得などがある場合には、無職であっても収入がありますから、確定申告を行わなければなりません。
ふるさと納税をしたケース
ふるさと納税を行った場合、寄付控除と呼ばれる控除制度の適用を受けることができます。
一定の制限のもとで、ふるさと納税の金額分だけ所得額が少なくなるため、確定申告をしないと損をします。
ふるさと納税をしている場合、確定申告をせずともペナルティはないものの、所得控除や税金の還付といった恩恵が受けられなくなるので注意してください。
なお、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出期限までに各自治体へ郵送している場合には、ワンストップ特例制度を利用することができるので、確定申告をしなくても寄付金控除が受けられます。
医療費が年10万円以上かかったケース
無職の方でも医療費が10万円以上かかったケースでは、医療費控除を受けられる可能性があるので、確定申告を行う必要があります。
なお、その年の総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%の金額が医療費控除の対象となります。