アルバイトの方でも会社側が年末調整を行っていれば、確定申告を行う必要はありません。その一方で、確定申告を行わなければならない場合もあります。この記事では、アルバイトの方でも確定申告が必要となるケースを詳しく解説します。

この記事の目次

アルバイトで確定申告が必要なケース

アルバイトで確定申告が必要となる代表的なケースとしては、以下のようなケースが考えられます。

年末調整がされていないケース

会社側が年末調整を行っていない場合は、確定申告を行わなければなりません。

年末調整とは、会社側によって源泉徴収が行われた所得税と本来支払うべき所得税の差額を精算するための手続きです。

年末調整が行われていない状態では精算が行われていませんので、確定申告をして納めるべき所得税を精算しなければなりません。

なお、年末調整が行われるためには、会社から提出が求められる給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しなければなりません。

この申告書の提出が間に合わず、年末調整ができなかった方などについては自分で確定申告を行わなければなりません。

アルバイトを2つ以上掛け持ちしているケース

年末調整は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して会社によって行われる手続きです。

給与支払者が2カ所以上ある場合には、原則として主たる給与等の支払者(会社)に対して、この給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出することになります。

ただし、主たる支払者から受ける給与所得の金額等が扶養控除等の合計額に満たないと見込まれるケースでは、従たる給与等の支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出することも可能です。

原則として従たる給与については年末調整を行うことができないので、所得者本人が確定申告することで所得税および復興特別所得税の精算を行わなければなりません。

なお、アルバイトを2つ以上掛け持ちしている場合でも、年間の合計年収が103万円以下の方や、103万円超の方のうち、掛け持ちしているアルバイト先の年収が20万円以下であれば確定申告の義務はありません。

年末より前に(源泉徴収票をもらう前に)アルバイトを辞めているケース

年末より前にアルバイトを辞めている場合、年末調整が実施されていない状態です。

したがって、自ら確定申告を行って所得税および復興特別所得税の精算を行う必要があります。

アルバイトで勤労学生控除を受けるときは確定申告はどうする?

アルバイトをしている方のなかには、学生の方も多いのではないでしょうか。

学生の場合、勤労学生控除を受けることができます。

ここでは、勤労学生控除を受ける学生はどのように確定申告が必要であるのかを解説していきます。

勤労学生控除の金額

納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることが可能です。

勤労学生控除の金額勤労学生控除の金額は次のとおりです。

勤労学生控除 27万円

(引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

勤労学生控除の対象となる人

勤労学生控除の対象となる人は、勤労学生控除を受けようとする年の12月31日の時点で、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。

  1. 給与所得などの勤労による所得があること
  2. 合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
  3. 特定の学校の学生、生徒であること

申告等の方法

勤労学生控除を受けるため、給与所得者は「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出しなければなりません。