固定資産税が非課税になる場合も?土地の軽減措置について

固定資産税は、固定資産税を計算する際に用いられる課税標準額が免税点未満のケースでは、非課税となります。

非課税となる免税点については、次のように定められてます。

  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万円

なお、固定資産税がこれによって課税されない場合、それぞれについて都市計画税も課税されません。

固定資産税の家屋の軽減措置と減免期間は?

最後に、固定資産税の家屋の軽減措置と減免期間についても詳しく説明していきましょう。

1. 新築住宅編

1つ目は、新築住宅に係る固定資産税の減額措置について解説していきます。

この減額措置は、次の要件をすべて満たした家屋を新築した場合には、家屋に係る固定資産税が一定期間減額されるというものです。

要件は、次のものになります。

  • 令和6年3月31日までに新築された住宅
  • 専用住宅または併用住宅
  • 併用住宅の場合、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上
  • 居住部分の床面積が1戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下
    (一戸建て以外の貸家住宅の場合、居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下)

これらの要件を満たした場合、一般住宅については床面積が120平方メートル以下の場合、固定資産税額が2分の1に減額されます。

120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合には、120平方メートル分について固定資産税額が2分の1に減額されることになっています(120平方メートルを超える部分については減額されませんので注意してください)

また、床面積が1戸あたり280平方メートルを超えるようなケースでは、新築住宅に係る固定資産税の減額措置を適用できません。

この減額措置を受けることができるのは、一般住宅の場合には新築後3年間で、中高層耐火建築物の場合には新築後5年間となります。

なお、ここで言う中高層耐火住宅等とは、主要構造部を耐火構造とした建築物、もしくは、建築基準法に規定する準耐火建築物のことを言い、地上階数3階以上の住宅のことを指します。

2. 長期優良住宅リフォーム編

長期優良住宅(増改築)の認定を取得した場合には、リフォームが完了した年の翌年度分の住宅にかかる固定資産税額(120平方メートル相当分まで)が1年間、3分の2減額される制度があります。

一定の耐震リフォームもしくは一定の省エネリフォームと併せてリフォームを行なうことなどが条件となっています。

一定の省エネ改修工事とは、次のような条件に当てはまるもののことを言います。

  • 以下の対象工事(ⅰ)もしくは(ⅱ)のいずれかに該当する工事であって、標準的な工事費用相当額から補助金などを除いた後の金額が50万円を超えているもの

【対象工事1】

(ⅰ) 全ての居室の全ての窓の断熱改修工事(必須)

(ⅱ) 床の断熱工事

    天井の断熱工事

    壁の断熱工事

(ⅲ) 太陽光発電装置の設置工事

(ⅳ) 高効率空調機の設置工事

    高効率給湯器の設置工事

    太陽熱利用システムの設置工事

(ⅰ)の改修工事、または(ⅰ)とあわせて行う(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)の改修工事であることが必要です。また、(ⅰ)、(ⅱ)についてはいずれも改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能となるものに限定されています。

【対象工事2】

(ⅰ) 居室の窓の断熱改修工事(必須)

(ⅱ) 床の断熱工事

    天井の断熱工事

    壁の断熱工事

(ⅲ) 太陽光発電装置の設置工事

(ⅳ) 高効率空調機の設置工事

    高効率給湯器の設置工事

    太陽熱利用システムの設置工事

上の(ⅰ)の改修工事もしくは(ⅱ)とあわせて行う(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)の改修工事であることが必要です。また、(ⅰ)、(ⅱ)はいずれも改修部位が新しい現行の省エネ基準以上の性能となっている必要があります。

これに加えて、改修後の住宅全体の断熱性能の等級が一段階相当以上向上していて、かつ(イ)断熱等性能等級が4もしくは(ロ)一次エネルギー消費量等級が4以上かつ断熱等性能等級3となっていることを住宅性能評価等により証明される工事である必要があります。

3. 特例もある?住宅用地について

住宅地については、固定資産税が軽減される特例措置があります。

この特例措置は、住宅やアパートといった人が居住するための家屋の敷地として土地が利用されている場合、その土地を住宅用地として減税するものです。

住宅1戸当たり200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地と呼び、小規模住宅用地については、固定資産税の課税標準額が、価格の6分の1(都市計画税は3分の1)の額となるので、固定資産税額が安くなります。

一方、小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分)については、一般住宅用地と呼び、固定資産税の課税標準額が、価格の3分の1(都市計画税は3分の2)の金額となるので、固定資産税が安くなります。

まとめ

納めるべき固定資産税額を少なくする減税措置は数多く存在していますが、一般には申請を行わずとも適用を受けることが可能です。

固定資産税額は固定資産の評価額に基づいて決定されるので、評価の時点で専門の職員が減税措置を適用して評価してから、納税通知書を送付してくれるからです。

しかし、この記事で説明してきたように、特定の固定資産税の減税制度を適用する場合には申請が必要となるケースがあるので注意してください。


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