個人事業主の方は、事業活動の結果得られた収入と、事業活動で必要となった事業経費から事業所得を計算し、自分の所得税額を申告しなければなりません。この記事では、個人事業主の方の所得税の計算方法を解説します。
この記事の目次
個人事業主が知っておくべき所得税の基礎
まずは個人事業主の方が知っておくべきなのは、所得税をどのように計算するのかです。
所得税の計算方法が分かれば、どうすれば所得税を減らせるかもわかります。
そこで以下では、個人事業主の方が知っておくべき所得税の基礎を、分かりやすく解説します。
所得税の対象は10種類もある!
まず所得税の対象が10種類あること、またその内容も確認しておきましょう。
種類 | 概要 | 課税方法 | |
1. 事業所得
(営業等・農業) |
商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得 | 総合 | |
事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得 | 申告分離 | ||
2. 不動産所得 | 土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得 | 総合 | |
3. 利子所得
|
公社債や預貯金の利子などの所得 | 源泉分離 | |
国外で支払われる預金等の利子などの所得 | 総合 | ||
4. 配当所得
※配当所得には確定申告不要制度があります |
法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得 ※申告分離課税を選択したものを除く。 |
総合 | |
上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得 | 申告分離 | ||
特定目的信託の社債的受益権の収益の分配などの所得 | 源泉分離 | ||
5. 給与所得 | 俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得 | 総合 | |
6. 雑所得
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公的年金 | 国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、恩給、一定の外国年金などの所得 | 総合 |
その他
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原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得 | 総合 | |
業(事業規模を除く。)として行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得 | 申告分離 | ||
公社債の償還差益のうち、一定の割引債の償還差益などの所得 | 源泉分離 | ||
7. 譲渡所得
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ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得 | 総合 | |
土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得
※株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除く |
申告分離 | ||
8. 一時所得
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生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得 | 総合 | |
保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得など | 源泉分離 | ||
9. 山林所得 | 所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得 | 申告分離 | |
10. 退職所得 | 退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得 | 申告分離 |
(引用:所得の種類と課税方法|国税庁)
このうち、個人事業主の方の主な所得となるのは「事業所得」です。
以下では、その事業所得について解説していきます。
所得税の計算方法
個人事業主の方の事業所得は、次のように計算することができます。
- 事業所得 = 事業収入-事業経費
事業収入とは、自らの事業活動によって得た収入のことを指します。
たとえば、個人事業主が商品を販売して売上を上げたり、法人がサービスを提供して受け取った報酬が、事業収入となります。
事業収入には、商品やサービスの販売による売上や受注生産品の受注金額、賃貸不動産の家賃収入など、様々な形態があるので注意してください。
いずれにしても、事業活動の結果として得られた収入はすべて事業収入となります。
一方、事業経費とは、個人事業主や法人が事業を行う上で必要な経費のことを指します。
具体的には、事業に関する費用、労働者の賃金、広告宣伝費、雑費、通信費、交通費、旅費、水道光熱費、家賃などが挙げられます。
事業経費はその名の通り事業に必要な費用であるため、原則として事業収入から差し引き、所得税や法人税などの課税対象となる所得を計算する際に控除することができます(ただし、一部の費用については特定の条件を満たさなければ控除できない場合もあります)。
事業経費は、正しく計上することで事業の収益性を高め、納税額を減らすことができます。
しかし、事業主が私的な目的で支出した費用や、非常識に高額な費用、また仕事と無関係な費用は、事業経費として認められず、控除の対象外となります。
個人事業主の確定申告
個人事業主の方も、自分自身の所得について1年に1度申告しなければなりません。
自身の所得を計算して確定させる手続きのことを、確定申告と呼びます。
ここでは、個人事業主の方が確定申告を行う場合に利用する白色申告制度と青色申告制度について、解説していきます。
なお、そもそも確定申告自体について知りたいという方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。
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確定申告のやり方を解説!個人事業主が確定申告を行う方法は?|KaikeiZine
個人事業主の確定申告はいくらから必要?はじめてでもできる確定申告入門|KaikeiZine
確定申告の方法は2種類
会社員の方の場合、確定申告の方法は1つしかありませんが、個人事業主の方の場合は、白色申告と青色申告という2つの方法があります。
白色申告は、比較的手間のかからない簡易的な申告方法ではあるものの、控除額は少なくなります。
一方、青色申告は手間がかかるものの、会社の状況を適切に把握できるなどメリットも多く、控除額が大きいという点に特徴があります。
それぞれの方法について、簡単に解説していきます。
なお、それぞれの方法について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
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【個人事業主向け】読むだけでできる!確定申告のやり方を徹底解説|KaikeiZine
確定申告制度における青色申告と白色申告の違いを解説! | KaikeiZine
白色申告
白色申告とは、税制上のメリット(控除額)が小さい代わりに、課税所得を正しく計算して、その根拠となる帳簿の作成に手間がかからない方法を言います。
白色申告では、課税所得を正しく計算するために収支内訳書を作成する必要があります。
収支内訳書は、名前のとおり1年間の収入と支出について簡単にまとめた表のことを言います。
収入と支出を簡単にまとめるだけで作成することができるため、作成の手間が比較的かからないものの、一方で正確に会社の状況を把握することが難しくなります。
結果として、正確に課税所得額を計算することも難しくなるので、税制上のメリットが小さくなってしまいます。
青色申告
青色申告とは、税制上のメリット(控除額)が大きい代わりに、課税所得を正しく計算して、その根拠となる帳簿の作成の手間はかかる申告方法です。
青色申告では、課税所得を正しく計算するために、貸借対照表や損益計算書と呼ばれる計算書類を作成する必要があります。
貸借対照表は資産・負債・純資産を、損益計算書は収益・費用をまとめた表のことです。
青色申告では、複式簿記という技術を活用して会社の多様な事業活動を資産の増減、負債の増減、純資産の増減、収益の増減、費用の増減という5つの要素の増減で把握します。
そのため、収入・支出のみで会社の事業活動を把握しようとする白色申告と比べて、詳しく会社の状況を把握することが可能です。
結果として、課税所得を適切に計算できることから、大きな税制上のメリットが用意されています。
白色申告と青色申告の違い
白色申告と青色申告の最も大きな違いは、控除額の違いです。
白色申告の場合、48万円の控除を利用することができますが、青色申告の場合は、48万円の控除に加え、簡易簿記の特別控除でプラス10万円、さらに一定の要件を満たすことで最大で65万円の控除を受けることができます。
なお、白色申告と青色申告の違いについて詳しく解説した以下の記事も、ぜひ参考にしてください。
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