個人事業主が行う所得税の確定申告は青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告は税制面でメリットが大きい一方、必要な手続きが多く複雑です。今回は個人事業主が青色申告にするメリットと注意点を紹介します。

この記事の目次

個人事業主が青色申告を考えるのにまず理解すべきこと

個人事業主が青色申告にするか考える前に、まずは青色申告について理解が必要です。

この章では青色申告の概要を解説します。

青色申告とは

青色申告は確定申告の方法のひとつです。

個人事業主は毎年、所得税の確定申告を行う必要があります。

確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、以下の所得がある人は青色申告の実施が可能です。

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 山林所得

個人事業主が事業によって得る所得は事業所得に該当するため、青色申告を選ぶこともできます。

青色申告には税制面におけるさまざまな優遇措置が存在し、白色申告よりも所得税を抑えられる可能性が高いです。

一方で、白色申告よりも手間が大きく複雑な点に注意する必要があります。

なお、紹介した3つの所得に該当するからといって、自動的に青色申告になるわけではありません。

青色申告にするためには、後述する手続きを行う必要があります。

個人事業主が青色申告にする方法

個人事業主が青色申告にするためには、青色申告承認申請書の提出が必要です。

青色申告承認申請書には、納税地や所得の種類などの必要事項を記入します。

原則として、納税地を管轄する税務署に、青色申告の適用を受けたい年の3月15日までに提出しなければなりません。

※1月16日以降に新たに開業した場合、開業から2カ月以内が期日になります

青色申告承認申請書の提出期日を過ぎてしまうと、その年は青色申告の適用を受けられないためご注意ください。

なお、以下のようなケースに該当する場合、青色申告の承認が取り消される恐れもあります。

  • 税務調査時に帳簿書類の提示を拒否する
  • 帳簿の内容が誤っている・帳簿の作成方法に不備や不足がある
  • 所得の隠ぺいや、欠損金額が大きく減額となる更正の請求をする
  • 期限内に確定申告をしない年が2事業年度連続したとき

青色申告はさまざまな特典が存在する分、厳しいルールも定められています。

ルールに反する場合は青色申告の適用を受けられなくなるケースがあるため注意が必要です。

個人事業主が青色申告にするメリット

これまで紹介したように、青色申告には税制面のさまざまなメリットがあります。

主なメリットは以下の通りです。

  • 青色申告特別控除の適用を受けられる
  • 配偶者や親族に対する給与を経費として計上できる
  • 赤字の繰越ができる

それぞれ詳しく解説します。

青色申告特別控除の適用を受けられる

個人事業主が青色申告にする大きなメリットのひとつが、青色申告特別控除の適用を受けられる点です。

青色申告特別控除は文字通り、青色申告者の所得から一定額を控除できる制度です。

所得税を計算するためには、まず収入から必要経費を差し引きます。

収入から必要経費を引いた額が所得です。

その後、所得から各種所得控除を差し引いて課税所得金額を算出します。

こちらの課税所得金額に応じて所得税率を乗じ、一定額を控除した結果が所得税の金額です。

(ケースによっては、所得税の額から税額控除を差し引きます)

青色申告特別控除は、所得から差し引くことができます。

すなわち青色申告者は所得から控除できる金額が大きいため、白色申告よりも所得税を小さくできるのです。

なお、青色申告特別控除として差し引ける金額は、ケースによって以下のように異なります。

【A】正規の簿記の原則によって記帳している・確定申告に際して貸借対照表と損益計算書を添付する場合:控除額は以下のいずれかです

  • 電子帳簿保存または電子申告を行なっている人:65万円
  • 上記に該当しない:55万円

【B】Aに該当しない青色申告者:10万円

配偶者や親族に対する給与を経費として計上できる

青色申告者は、自身の事業に従事する配偶者や親族に対して支払った給与を経費として計上することが可能です。

この仕組みを青色事業専従者給与といいます。

経費にできる範囲が大きければその分所得額が小さくなるため、結果として節税につながります。

白色申告の場合は、配偶者や親族に対する給与を経費計上できません。

経費にできない代わりに事業専従者控除という控除制度が存在しますが、控除額の上限が低く節税効果は小さいです。

配偶者や親族に事業を手伝ってもらい給与を支払うのであれば、青色申告の方が効果的です。

なお配偶者や親族への給与を経費計上するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 対象の配偶者や親族が青色事業専従者に該当する
  • 期日までに青色事業専従者給与に関する届出書を提出する
  • 届出書の内容通りに支払う
  • 労務の対価として相当な金額である
    ※不当に高額な給与は青色事業専従者給与として認められない恐れが大きいです

赤字の繰越ができる

青色申告者は最大3年間にわたって赤字の繰越が可能です。

例として、令和3年に20万円の赤字、令和4年に50万円の黒字であったケースで考えましょう。

白色申告の場合は前年以前の赤字は関係なく、その年の黒字額が課税対象となります。

そのため白色申告の場合、令和4年の課税所得金額は50万円です。

一方で青色申告の場合、令和3年分の赤字20万円を令和4年の黒字50万円から控除できます。

結果として令和4年の課税所得金額は30万円と、白色申告の場合よりも小さくなります。

このように赤字の繰越ができる仕組みは、大きな節税につながる可能性が高いです。

その他税務上の特典がある

これまで紹介した以外にも、青色申告にはさまざまなメリットがあります。

青色申告の特典を簡単に紹介します。

  • 貸倒引当金の計上
    売掛金や貸付金などの債権の貸倒による損失見込みを貸倒引当金とし、繰入額を経費に計上できる制度です
  • 少額減価償却資産の特例
    取得価額が30万円未満の減価償却資産であれば、購入した年に全額経費計上できる制度です。年間合計300万円が上限となります