インボイス制度の登録方法について知りたい方のために、やり方や注意事項について解説しています。複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で制度を導入するには、インボイス登録を行う必要があります。

この記事の目次

インボイス制度について確認

インボイス制度を導入する場合、それまで発行していた請求書をインボイス様式に則った請求書(適格請求書)に変更する必要があります。

インボイス制度というのはどういった制度なのか、また適格請求書として認められる様式について説明していきます。

そもそもインボイス制度とは?

インボイス制度は消費税の仕入税額控除を受けるための新しい制度になり、制度開始後は課税事業者は適格請求書が無いと仕入税額控除を受けることができなくなります。

仕入税額控除とは、消費税の計算の際に税額から差し引く金額のことを言います。

消費税の計算は自社が商品を売った際に取引先や消費者から受け取った消費税額(売上税額)から自社が仕入の際に支払った消費税額(仕入税額)を差し引くことで計算します。

インボイス制度導入後は適格請求書が無ければ仕入税額を差し引くことができなくなるため、消費税の負担が増加してしまいます。

一方、インボイス制度を導入した場合、適格請求書の発行・保存義務を負うため、インボイスに対応した会計ソフトや請求書管理ソフトの導入が必要となってきます。

適格請求書は既存の請求書とは何が違う?

インボイス様式に則った適格請求書と認められるためには、以下の7つの項目を請求書に記載する必要があります。

 1.  発行者の氏名または名称
 2. 登録番号
 3. 取引年月日
 4. 取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)
 5. 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
 6. 税率ごとに区分した消費税額等
 7. 受領者の氏名または名称

従来の請求書の様式にプラスして登録番号、税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要です。

記載が追加された理由は、令和元年10月より消費税の軽減税率が始まり仕入税額の中に8%と10%のものが混在するようになったため、正しい消費税額の算定をするので商品ごとの価格と適用される税率が記載された書類の保存が必要となったからです。

適格請求書を交付できるのは?

適格請求書を交付できるのは、税務署長から登録を受けたインボイス発行事業者になる必要があります。

このインボイス発行事業者は、消費税を納める義務のある課税事業者に限ります。

消費税を特に納めていない方は免税事業者となるのですが、免税事業者がインボイス発行事業者になる場合、税務署に課税事業者になる届けを出す必要があります。

免税事業者が課税事業者になった場合は消費税の申告と納付をしなければならないため、実務負担が増加することにご注意ください。