2023年10月1日からインボイス制度がスタートしますが、インボイス制度が導入されることで売り手が発行する請求書の内容が変更されます。インボイス制度における請求書の記載内容などを紹介していきます。
この記事の目次
インボイス制度のルールとは?
インボイス制度ですが、インボイスを発行できる業者は限られているなどルールがあります。
例えば、発行できる業者になるには申請が必要で、発行されたインボイスの保存期間も決まっています。
そういったインボイス制度のルールについて紹介していきます。
インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者
インボイス(適格請求書)制度において、適格請求書は管轄する税務署に登録を申請し、受理された適格請求書発行業者だけが発行できるとされています。
制度開始日までに登録を受けるためには、2023年9月30日までに税務署に登録申請書を提出する必要があります。
ただし、登録処理までに時間を要するため、それ以前に事前の手続きが必要となっています。
適格請求書発行事業者になるには
適格請求書発行事業者となるためには、消費税課税事業者選択届出書を提出して消費税の課税事業者となった上で申請する必要があります。
それまで免税事業者だった場合、消費税の納税が免除されており、仮に消費税分を受け取った場合には事業者の利益となっていました。
しかし、インボイス制度が始まることで原則課税事業者となる必要があるため、これまで利益として受け取ってきた部分が消費税として納税することになります。
また、2023年10月1日から2029年9月30日までの経過期間においては、申請すると自動的に課税事業者となるため、消費税申告が必要になるので留意が必要です。
適格請求書の保存期間は
適格請求書を交付した売り手側の適格請求書発行事業者は、その写しを保存しておく必要があります。
適格請求書の保存期間は、交付した日が含まれる課税期間の消費税の申告期限から7年間となっています。
一方、買い手側は仕入税額控除を受けるためには、売り手が発行した適格請求書を保存しておく必要があります。
こちらは、申告期限日の翌日から7年間の保存が必要となります。
適格請求書の書き方は?
次に、適格請求書発行業者が発行する適格請求書の書き方について紹介していきます。
従来の請求書と記載すべき項目や処理方法などが異なるため、注意が必要となります。
適格請求書の記載項目について
インボイス制度によって適用される適格請求書の記載項目は、従来の請求書よりも項目が増えています。
適格請求書で記載が求められているのは以下の項目です。
- 請求書の発行事業者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引の内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
- 登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
これまで要求されていた区分記載請求書から、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等が項目として増えています。
適格請求書の端数処理について
これまで区分期異彩請求書等は端数処理のルールが決まっていませんでしたが、インボイスでは端数処理のルールが明確に定められています。
そのルールは1つの請求書につき、8%、10%の税率ごとに1回の端数処理とされています。
これまでは個々の商品で端数処理していた場合もあり、そのような場合には会計システムからの改修が必要となります。
適格請求書は他のものでも代替できる?
インボイス制度では不特定多数の者に販売等を行う取引は、適格簡易請求書の発行が認められます。
適格簡易請求書は小売業や飲食店業、タクシー業などで発行が可能となっており、適格請求書の代替として活用することができます。
ちなみに適格簡易請求書として、上記で紹介した書類の交付を受ける事業者の氏名または名称の記載が不要となります。