国民年金保険料を滞納してしまうと「特別催告状」が届き、放っておくと延滞金などのペナルティが課されます。最悪の場合、財産の差し押さえまで発展します。差し押さえを回避するためにも特別催告状についての理解を深めましょう。
この記事の目次
特別催告状とは
国民年金保険料を滞納した人に送られる書面の一つであることを簡単に解説します。
特別催告状とは、国民年金保険料を滞納している人に送られる書面です。
特別催告状は、保険料を滞納したからといってすぐに送られてくるというわけではありません。
まず保険料を滞納した人には、年金事務所から「催告状」が届きます。
催告状が届いたにもかかわらず、期限内に支払わなかった人に特別催告状が送られてきます。
特別催告状は、色によって警告度が異なり、青色⇨黄色⇨赤色のように赤色に近づくほど記載内容が強くなっていきます。
最終催告状である赤い封筒が届いた場合は、財産の差押えの可能性があることが記載されています。
国民年金保険料の滞納によるペナルティは?
そもそも国民年金保険料を滞納した場合にどのようなペナルティが課せられるのでしょうか。
本章では、滞納による各ペナルティを解説しています。
2.4%〜8.7%の延滞金
税金と同じように、国民年金保険料を滞納した場合は、本来支払うべき保険料に加えて、延滞期日に応じた延滞金が課せられます。
とはいえ、延滞金が課せられるのは、特別催告状の後に送られてくる「督促状」の納付期限を過ぎた時点です。
令和5年度の延滞金の利率は、納付期限の翌日から3カ月を経過する日までは2.4%、その翌日以降は、8.7%です。
延滞金の利率は、延滞する年度によって異なりますので、気になる人は日本年金機構のホームページを確認してみてください。
老齢年金が支給されない
国民年金保険料を支払っていない場合は、将来受給できる老齢基礎年金がなくなる可能性があります。
国民の義務である国民年金保険料を支払っていないのだから当然といえば当然ですが、老後の収入源の格となる年金(令和5年度の満額795,000円)が受給できなくなるのは、不安が大きいでしょう。
ただし、未納期間があった場合でも、保険料を納付した期間がトータルで10年間を満たしている場合は、老齢基礎年金を受け取ることができます。
また、満額支給を受けるためには、20歳から60歳になるまでの40年間に保険料を払い続けなければならないため、満額受給ができなくなる点も覚えておきましょう。
財産の差し押さえ
督促状を無視し続けると、「財産の差し押さえ」が行われます。
差し押さえの対象になる主な財産は、保有している現預金や支給される給与です。
給与の差し押さえは、全額ではなく給与の一部が控除されます。
他にも滞納者が保有している車両や自宅、証券、保険などが該当し、売掛金や未収金も差し押さえ財産の対象になります。