本記事では納付期限を過ぎてしまった場合についての時効やペナルティを深く掘り下げて具体的に解説していきます。年金事務所と相談して滞納分の分割納付をするといった対処方法についても解説します。

この記事の目次

納付期限 年金保険料

年金保険料の未納には2年間という「時効」が存在します。

時効は基本的に2年ですが未納保険料に対する催告があった場合は時効がリセットされ、納付期限後でも一定の期間は追納が可能です。

下記では納付できる期間や時効がリセットされる場合について、具体的に説明していきます。

年金の保険料を納付できる期間

年金保険料は原則としてその年度中に納付する必要があります。

遅れてしまった場合でも、一定の期間内であれば追納することが可能です。

例えば、今年度の保険料を納付するための期限は次の年度末までとなります。

2022年度の保険料は2023年度末までに納付することができ、その次の年度末までならば遅延金という追加費用を支払うことで納付することも可能です。

しかし、2年以上経過してしまうと納付は認められず時効となるので気をつけましょう。

時効がリセットされる場合

年金保険料の未納分に対する時効は基本的に2年ですが、その時効がリセットされる特定の状況が存在します。

例えば、未納保険料に対する催告が行われた場合、催告が行われた日から再び2年の時効が始まり、催告があった場合は時効がリセットされるということです。

催告は文書で行われ受取通知が必要となります。

年金保険料の納付期限を過ぎた場合のペナルティ

年金保険料の納付期限を過ぎた場合のペナルティ、つまり強制徴収差し押さえ、そして延滞金の徴収について解説していきます。

未納の保険料に対する延滞金の発生、財産への差し押さえ、そして最終手段としての強制徴収といったものがあります。

延滞金の徴収

年金保険料の納付が遅延した場合、追加で支払わなければならないのが延滞金です。

年金保険料の延滞金は、計算方法やその支払い方法を理解することで適切な対応が可能となります。 

例えば、令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に、保険料の納付が1カ月遅れると未納保険料に対して2.4%の延滞金が発生します。

延滞金の徴収は納付遅延の結果として発生する負担であり、これを避けるためにも適時に保険料を納付することが重要です。

差し押さえ

年金保険料が未納であると適用される可能性があるのが「差し押さえ」です。

差し押さえとは未納金の強制的な回収手段であり、ペナルティとなります

例えば、未納の年金保険料がある場合に社会保険庁は差し押さえを行うことができます。

これには給与の差し押さえや銀行預金の差し押さえなどが含まれますが、差し押さえはまず社会保険庁からの催告状が送られ、その後一定期間内に未納分が納付されない場合に実施されます。

差し押さえは未納の年金保険料に対する法的手続きです

これを避けるためには保険料の適時納付が必要です。

未納が生じた場合は速やかに対応し適切な年金保険料の管理をしていきましょう。

強制徴収

未納の年金保険料に対して更に強力な手段として行われるのが「強制徴収」です。

強制徴収は未納分の保険料を法的に回収する手段であり、その詳細と影響をここで解説します。

強制徴収は年金保険料の未納が長期化し、催告にも応じない場合に行われ、社会保険庁が未納の続いている対象者に行います。

進行は差し押さえと似ていますが、その対象はさらに広く不動産や株式、自動車なども含まれます。

強制徴収は法的な手続きに基づいて行われており、その過程は公的な記録として残ります。

強制徴収が行われると信用情報に傷がつき、借入やローンの申請、クレジットカードの使用などにも影響を及ぼします。

年金保険料の適時納付と万が一の未納発生時の早期対応をすることで、強制徴収という重いペナルティに発展することを防ぐことができます。