将来を計画する時に夫婦の年金手取り額がどの程度になるのか、具体的に知りたいと思ったことはありませんか?当記事では年金の手取り額について、税金や保険料を含めた具体的なシミュレーション方法をご紹介します。

この記事の目次

働き方別 共働き夫婦の年金受給額をシミュレーション

下記は厚生年金に40年加入し、所得が平均賃金とした場合の年金受取額です。

※計算を簡素化するため、千円未満を切り捨てています。

老齢基礎年金 老齢厚生年金 合計
夫婦ともに個人事業主の場合
約66,000円
約132,000円
約66,000円
夫婦ともに会社員の場合
約66,000円 約92,000円
約316,000円
約66,000円 約92,000円
片方が会社員で片方がパートの場合
夫(会社員) 約66,000円 約92,000円
約224,000円
(約316,000円)
妻(パート) 約66,000円 (約92,000円)
どちらかが専業主夫(婦)
夫(会社員) 約66,000円 約92,000円
約224,000円
妻(専業主婦) 約66,000円

それぞれの働き方によって変わる年金受給額を具体的にシミュレートし、具体的な受給額を提示していきます。

ぜひ共働き夫婦の年金受給額についての理解を深め、将来設計に役立ててください。

夫婦ともに個人事業主の場合

夫婦ともに個人事業主である場合、国民年金制度に加入することになります。

国民年金の第1号被保険者とは、すべての日本国民(自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など)が加入する制度です。

加入期間は20歳から60歳までの40年を目安とし、これを満たすことで国民年金の基礎年金額を満額受け取ることができます。

また、自己の将来の生活設計に合わせて60〜65歳まで任意加入することも可能ですが、当記事では夫婦ともに個人事業主の場合の年金受給額についてお伝えします。

国民年金保険料は一律月々16,520円で、全額自分で納付します。

40年間納付した場合の老齢基礎年金の月額は1人当たり令和5年度で約66,250円、2人分のため、合計月額約132,500円となります。

加入期間が40年より短い場合はその期間分が減額される仕組みです。

ただし、国民年金保険料の支払額は収入に関わらず一定です。

そのため、収入の状況や生活設計などによっては厳しい面もあるかもしれません。

夫婦ともに会社員の場合

夫婦ともに会社員である場合は、厚生年金保険に加入することになります。

厚生年金保険(第2号被保険者)は国民年金保険(第1号被保険者)とは異なり、企業が半分の保険料を負担する形となります。

厚生年金保険料は、給与額に応じて計算され、毎月の給与から天引きされます。

また、受け取れる年金額も給与額と加入期間により変わります。

厚生年金の受給資格を得るためには、最低でも10年間の加入が必要とされています。

さらに、厚生年金の加入者は、厚生年金保険料と共に国民年金保険料も支払っていることになります。

したがって、厚生年金を受け取る者は、その一部として国民年金相当分の年金を受け取ることができます。

40年間納付し、給与額が平均賃金の場合の老齢厚生年金は月額約92,000円です。

さらに老齢基礎年金の月額が約66,250円のため、1人あたり約158,250円。

これが2人分のため、合計月額は約316,500円となります。

片方が会社員で片方がパートの場合

会社員として働いている場合は厚生年金保険に加入し、給与から自動的に年金保険料が天引きされ、半分は会社が負担します。

パートタイム労働者の場合、勤務時間や週の労働日数によって加入する制度が異なります。

勤務時間が週30時間未満あるいは一定の基準以下の場合で、第2号被保険者に扶養されている配偶者は国民年金(第3号被保険者)になり、保険料の納付は不要です。

この場合、会社員として平均賃金を受け取り、40年間納付した場合の老齢厚生年金は月額約92,000円で、老齢基礎年金の月額が約66,250円となり、約158,250円の受給となります。

一方で第3号被保険者の場合の老齢基礎年金の月額が約66,250円です。

合計すると月額約224,500円となります。

一方で週の労働時間が30時間以上であること、または一定の水準以上に働いている場合、パートタイム労働者も厚生年金保険に加入することが義務付けられています。

どちらかが専業主夫(婦)の場合

どちらかが専業主夫(婦)の場合、通常は国民年金の第3号被保険者となります。

この状態では、保険料の支払いは不要で、年金を受け取る権利も得られます。

この場合、会社員として40年間納付した場合の老齢基礎年金は月額約92,000円で、老齢厚生年金の月額が約66,250円となり、約158,250円の受給となります。

また、第3号被保険者の場合の老齢基礎年金の月額が約66,250円です。

合計すると月額約224,500円となります。

年金の支給額と手取り額の違い

年金の支給額に対して、税金や各種保険料を引いた後の実際に受け取る金額が手取り額です。

年金受給者が支給額から引かれる主な税金は所得税と住民税です。

また、一定の条件を満たした年金受給者は後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)、介護保険料が引かれます。

年金から引かれる税金の種類

年金手取りから引かれる税金の1つ目は所得税です。

年金受給額は所得として扱われ、所得税が課されます。

ただし、所得税率は所得金額により変動します。

2つ目は住民税です。

これは所得税とは別に、住んでいる自治体から課される税金です。

ただし、これも所得金額に応じて計算されます。

所得税と住民税は、源泉徴収され、手元に届く年金はこれらの税金を引いた手取り額となります。

税金の詳細は収入や家族構成、住んでいる地域などにより変動するため、具体的な税額を知るには税務相談や税務署、市区町村の窓口等で確認してください。

年金から引かれる保険料の種類

年金受給者が払う主な保険料の1つ目は、後期高齢者医療保険料です。

これは75歳以上の高齢者、または特定の条件を満たす65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡により年金を受給している方で、かつ年間の受給額が18万円以上の方が対象となる制度です。

2つ目は国民健康保険料(税)になります。

65歳以上75歳未満の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡により年金を受給している方で、かつ年間の受給額が18万円以上の方が対象になります。

3つ目は介護保険料です。

65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡により年金を受給している方で、かつ年間の受給額が18万円以上の方が対象になります。

公的年金からの引き落としか、納付書による納付の2種類があります。

具体的な詳細は各自治体に確認してください。