年金を納め続けた人が海外に移住した場合、年金の受給はどうなるのでしょうか。本記事では、海外移住者の年金事情と年金を受け取るための条件や申請手続きの方法について解説します。
この記事の目次
海外移住者の老齢年金はどうなる
老齢年金の受給資格があれば、海外に移住していたとしても所定の手続きにより、老齢年金を受給できます。
ただし、海外移住者に受給権があったとしても所定の手続きを行わなければ、年金を受け取ることができません。
これは海外受給者に限定しているものではなく、日本で年金を受け取る時も同様です。
老齢年金の申請が受理された後も日本年金機構に毎年提出する資料があることも後述で解説しています。
また、海外移住者が利用できる合算制度により、海外の年金制度を利用していた場合でも、日本の老齢年金の受給要件を満たす場合があることについても後述にて解説しています。
日本国籍であることがポイント
原則、国民年金保険料は20歳以上〜60歳未満の日本国民に支払い義務が生じます。
国民年金保険料には任意加入制度が設けられており、海外への長期出張や転勤などの理由で海外に移住したとしても、日本に国籍がある場合は年金への加入を継続できます。
この任意加入制度を利用する際は、住所を置く所轄の市町村の窓口で手続きを行う必要があります。
原則、本人が申請しなければなりませんが、海外に移住して任意継続したい人は親族などに委任するなどして手続きを行いましょう。
また、任意継続手続きは移住前の住所地を所轄する年金事務所または市区町村役場にて行います。
海外で年金を受け取る条件
日本の年金制度では、個人事業主などが加入する国民年金保険料や会社員(給与所得者)が加入する厚生年金保険料(共済年金も含む)、企業が適用している企業年金(厚生年金基金)の3種類に大別できます。
ただし、社会保障制度は各国で制度が異なり、居住者はその国の法律にしたがって年金を納めます。
日本で老齢年金を受給するためには、国民年金保険料または厚生年金保険料(共済年金も含む)に10年間加入し続けるのが原則です。
国民年金保険料を支払っている人が途中で海外に移住した場合には老齢年金がもらえない、というわけではありません。
国民年金保険料には、支払い期間の合算制度があります。
本章では、2つの年金合算制度について解説しています。
支払い期間の合算制度
1つ目の合算制度は「カラ期間」ともいわれ、日本で国民年金保険料を支払っていない期間も「受給資格期間」として認めるものです。
カラ期間が導入された背景には、専業主婦などの国民年金への加入が任意だった人たちが将来、老齢年金をもらえなくなるリスクを回避するために設けられた制度があります。
そのため、居住している国の年金を支払っていなければ年金が受け取れないという縛りもないため、主婦もカラ期間を活用することができます。
例えば、44歳の人が日本で6年間国民年金保険料を支払った後に、日本国籍を保持したまま海外へ10年間移住したとします。
この場合、カラ期間が10年として受給資格期間に加算され、老齢年金の受給要件である10年間を満たしていると判定されます。
また、カラ期間は社会保障協定国以外の国に移住されている人も対象になりますが、カラ期間内に保険料を追納することはできません。
支払い期間の合算制度が利用できる国
2つ目の合算制度は、社会保障協定を結んでいる国の年金制度に加入していた場合、日本で加入していた期間と合算できるというものです。
例えば、日本で6年間国民年金保険料または厚生年金保険料に加入していた人が、移住した後で米国の年金に10年間加入していた場合、年金通算加入期間が16年になり老齢年金の受給要件を満たします。
現在、日本は23カ国と社会保障協定を結び、両国で加入しているそれぞれの年金の加入期間を合算して取り扱うことが認められています。
〈社会保障協定国〉
発行済国
- ドイツ
- 英国
- 韓国
- アメリカ
- ベルギー
- フランス
- カナダ
- オーストラリア
- オランダ
- チェコ
- スペイン
- アイルランド
- ブラジル
- スイス
- ハンガリー
- インド
- ルクセンブルク
- フィリピン
- スロバキア
- 中国
- フィンランド
- スウェーデン
未発行国
- イタリア
社会保障協定を結んでいない国で働く場合で下記2つに該当する際は、海外の社会保障制度に加え日本の社会保障制度にも加入しなければいけない点にもご注意ください。
- 日本国内で社会保険被保険者(被用者)として就労する人が海外に派遣される場合
- 日本国内で自営業者である人が海外で自営活動を行う場合