国民年金保険料の納付には期日がありますが、期日を過ぎても10年以内であれば追納できます。追納した年金は控除の対象です。この記事では年金を追納して控除した場合どれくらい節税になるかシュミレーションします。

この記事の目次

国民年金保険料の追納制度とは?

国民年金の保険料の支払いは、私たちの将来を安定させるための大切な義務の一つです。

しかし、さまざまな事情で保険料が未納になってしまうこともあるでしょう。

国民年金の保険料を納期限から2年以内に納めなければその保険料は未納となり、その期間の老齢基礎年金の受給額や受給資格に影響を及ぼす恐れがあります。

さらに、国民年金の制度には特定の条件を満たす人のための「保険料の免除」や「納付猶予」、「学生納付特例」など保険料の負担を軽減するための措置が設けられています。

これらの措置を受けることで、一時的には経済的な負担が減少しますが、将来の老齢基礎年金の受給額には影響が出る場合があります。

そこで、国民年金には「追納制度」という仕組みがあります。

この制度を利用すると、免除や特例を受けた期間の保険料を、過去10年までさかのぼって納付することが可能となります。

そして、この追納により納付した期間は、老齢基礎年金の計算時に「保険料を納めた月」として反映され、受給額を増やすことができます。

このように、国民年金の追納制度は、将来の安定した生活のための選択肢の一つとして考えることができます。未納や免除による受給額の減少を補完するための貴重な制度であることを理解し、適切に活用することが大切です。

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国民年金保険料を追納した場合の控除を受けるには?

国民年金保険料を納めた場合、その全額が社会保険料控除の対象となります。

これは、期日までに納めた場合でも、追納した場合でも同様です。

給与を受け取る方(給与所得者)のケース

給与から自動的に引かれる厚生年金保険料やその他の社会保険料については勤務先が年の終わりにまとめて計算しますので(年末調整)、別途手続きは必要ありません。

しかし、年間を通して自ら国民年金保険料を追納したり、家族の分を支払った場合には、年末調整の際に「社会保険料控除証明書」を提出して申告を行うことが必要です。

給与所得者以外の方のケース

年間の収入に関する確定申告を行う際に、国民年金保険料の控除を申請することができます。

自分の分だけでなく、家族の年金保険料も支払っている場合、自分名義と家族名義の両方の「社会保険料控除証明書」を提出する必要があります。