平成29年度税制改正では、配偶者控除の適用対象となるいわゆる「103万円の壁」が引き上げられ、「150 万円の壁」にリニューアルされることになった。所得税の壁を意識して勤務時間をセーブしてきたパート主婦世帯にとっては一見朗報のようだが、いいことばかりでもなさそう。社会保険の方の「壁」のことも頭に入れておかないと、世帯収入が下がってしまう可能性があるからだ。税金だけでなく保険や年金にも存在する「壁」。パート主婦世帯を混乱の渦に巻き込む複数の「壁」について考えてみる。

【103万円の壁】 そもそも「配偶者控除」とは
配偶者控除は、一定の配偶者がいる納税者の所得から38万円(配偶者が70歳以上なら48万円)の所得控除ができる制度。
いわゆる「パート主婦」をイメージして作られた制度で、その年の12月31日時点で、
・民法上の配偶者であること(内縁関係はNG)
・納税者(夫)と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
・・・・の4つの要件を満たす配偶者(妻)が対象となる。
よく耳にする配偶者控除の「103万円の壁」とは、この3番目の要件のこと。
例えば、妻の稼ぎがパート収入のみの場合、パート先からの給与収入が103万円以下なら給与所得控除(65万円)が引かれるため合計所得金額は38万円以下となり、夫が配偶者控除を適用できる。
このため、年収を103万円以下に抑えようと勤務時間の調整をするパート主婦が多いわけだが、苦労して調整したところで適用できるのはたかだか38万円の所得控除。税額控除ではないため大した効果はないのだが、配偶者手当の支給基準を「103万円」としている会社も多く、また社会保険料の負担がなくなるというメリットもあり、まとめると結構な負担減になる。
【141万円の壁】 103万円を超えても段階的に控除アリ
注意していたのにうっかり103万円を超えてしまった——
でも大丈夫。まだ配偶者特別控除がある。
配偶者特別控除は、妻の年収が103万円超141万円未満(所得38万円超76万円未満)の場合に適用できる所得控除。配偶者控除が適用できなくてもいきなり税負担が増えることのないよう、所得金額が増えるにつれて控除額が38万円から3万円まで段階的に減っていく仕組みになっている。年収が141万円以上になると控除対象から外れるため「141万円の壁」ともいわれている。
配偶者特別控除は、夫(納税者本人)の所得が「1千万円以下」という所得制限があるため門戸はやや狭くなるが、家計に優しい制度ではある。
【150万円の壁・201万円の壁】 配偶者控除の「壁」が大幅アップするが…
「壁」の存在によって勤務時間を調整するパート主婦が多いということで、「働き方改革」を進める安倍政権によって配偶者控除の見直しが検討された。そして最終的に決まったのが「壁」の引上げ。従来の「103万円」から「150万円」に引き上げられることになった。これに合わせて配偶者特別控除の壁も拡大。妻の年収が150万円を超えても、段階的に減額される控除額を年収201万円未満まで適用できるようになる。現在の「141万円の壁」が「201万円の壁」に引上げられる格好だ。

ただし、財源を確保するため、これまでは配偶者特別控除のみに設定されていた夫の所得要件が配偶者控除にも適用されることになった。夫の年収が1120万円を超えると徐々に控除額が縮小し、1220万円でゼロになる。妻のパート収入が150万円以下であっても、夫の年収が1220万円以上になると配偶者控除は一切受けられなくなるので注意が必要だ。

【130万円の壁・106万円の壁】 社会保険にも「壁」がある
今回の配偶者控除の見直しを受け、これまで「103万円の壁」を意識して勤務時間を調整していたパート主婦の多くがザワついた。「年収150万円まで働ける!」と思った人も少なくないようだが、ここで注意したいのが社会保険にも「壁」が存在するということ。
社会保険とは、健康保険と厚生年金のこと。一般的に専業主婦は夫の扶養家族となるため、自分で社会保険料を払うことなく社会保険に加入できる。しかし、パート収入が「130万円」以上となった場合、夫の扶養から外れて、妻が自分で社会保険に加入し、保険料を負担しなければならなくなる。これが社会保険の「130万円の壁」だ。
社会保険料の負担はバカにならない。年収140万円のパート主婦の場合で年間約20万円。「130万円の壁」を越えた途端、財布から20万円が飛んでいくのだから負担感は相当なものだ。
しかも昨年10月には社会保険に新たに「106万円の壁」が登場した。こちらは「大企業(従業員501人以上)」「勤務時間が週20時間以上」「月額賃金8万8000円(年106万円)以上」などの要件に当てはまるケースが対象。大企業でパート勤務している人には大いに気になるところだ。
【100万円の壁】 住民税にも「壁」がある
見落としがちだが、実は住民税にも「壁」が存在する。「100万円の壁」だ。
これは「年収100万円までの人は住民税かかりませんよ」というラインであり、実際の住民税の計算に出てくる控除額の合計というわけでなない。
住民税は、均等割と所得割の合計金額になる。
均等割は、所得金額の多少に関わらず一定額を納めるもので、大体5千円(地域により微妙に異なる)。
所得割は、所得をベースに計算するもので計算式は
(年収−給与所得控除65万円−基礎控除33万円)×税率10%−調整控除額2500円
壁を意識して勤務時間を調整しているパート主婦の場合は大体3万円前後になる。