遺族年金はいくらもらえるか気になる方のために解説します。遺族基礎年金の目安は配偶者と子1人:1,023,700円、配偶者と子2人:1,252,400円です。本記事では遺族厚生年金についても紹介します。

この記事の目次

遺族年金は2種類ある

子供を支えるために支給される年金には2つの種類があります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金に加入していた人が亡くなった場合に利用できる制度です。

この制度では、子供を養育中の配偶者や子供自身が年金を受け取ることができます。

子供がいない場合は対象外となり、以前は働いていなかったとしても自身の収入を確保しなければなりません。

遺族基礎年金は、主要な収入源がなくなった場合に子供の生活を保護するための支援制度と言えます。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に支給される年金です。

遺族厚生年金は、亡くなった人の収入で家計を支えていた場合に受給できるという点は、遺族基礎年金と同じです。

ただし、遺族厚生年金は遺族の対象が広く、妻や子供、孫、夫、父母、祖父母などが対象となる可能性があります。

子供のいない30歳未満の妻の場合は給付期間が5年間など、詳細な条件が設定されています。

加入していた年金によって異なる遺族年金

遺族年金は、亡くなった人が国民年金または厚生年金に加入していた場合、その遺族が支給される年金です。

具体的には、亡くなった人が国民年金被保険者だった場合、通常、遺族基礎年金が支給され、厚生年金保険に加入していた場合には遺族厚生年金の対象となります。

遺族年金の支給額は、亡くなった人の年金加入期間や、亡くなった時の家族構成などに応じて異なります。

また、遺族厚生年金の対象となる人が遺族基礎年金の受給要件を満たす場合、両方の年金を受け取ることができます。

国民年金に加入していた場合の受給額

国民年金に加入していた方が亡くなり、その時点で18歳年度末までの子供がいる場合、配偶者(生計を維持されていた妻または夫)や子供は「遺族基礎年金」を受け取ることができます。

遺族基礎年金の支給額は、子供の数によって異なります。

遺族基礎年金の受給額は以下の通りです:

配偶者が受け取る場合:795,000円 + 子供の加算額

子供が受け取る場合:795,000円 + 2人目以降の子供の加算額

子供の加算額は次の通りです:

1人目および2人目の子供:それぞれ228,700円

3人目以降の子供:それぞれ76,200円

※: 子供の加算額は、子供の数に応じて計算されます。

厚生年金に加入していた場合の受給額

会社員や公務員で厚生年金に加入していた方が亡くなった場合、その配偶者や子供などは「遺族厚生年金」を受け取ることができます。

遺族厚生年金の支給額は、亡くなった方が老後に受け取る予定だった「老齢厚生年金」をもとに計算されます。

遺族厚生年金の支給額の目安は、亡くなった方の老齢厚生年金の「報酬比例部分の4分の3」になります。

報酬比例部分とは、在職中の給与や賞与などの金額に応じて支給される年金のことです。

つまり、亡くなった方の生前の収入に応じて、遺族厚生年金の金額が異なることになります。