気付けば10月も後半。そろそろ保険料控除証明書が届く季節です。毎年同じ手続きなのに毎回どう記入したのか忘れてしまい「去年はどうやったっけ?」と悩むのです。
この記事の目次
保険料控除証明書が届くと「え!もうそんな時期……?」と毎年思います。
毎年ほぼ同じ手続き(というより、年々複雑化して難しくなっていますが……)ですが、去年のことを思い出すのも一苦労です。
今日は、「年末調整あるある」として、よくあるミスや勘違いについて書いてみます。
ぜひ確認してみてください。
乙欄(メインの会社ではない)のに扶養控除等申告書を提出してしまう
年末調整とは、会社が、従業員のその年の給与・賞与等から1年間の所得税額の計算をし、それまでに源泉徴収されていた所得税との過不足を調整することです。
源泉徴収されていた所得税>年税額 であれば、還付があり、
源泉徴収されていた所得税<年税額 であれば、追徴されます。
12月31日時点で勤務している会社で年末調整をしてもらいますが、複数の会社に勤めている場合、そのうちの1社でしか年末調整を受けることはできません。
メインの会社では「甲欄」の金額の所得税を徴収され、それ以外の会社では「乙欄」の金額の所得税を源泉されます。
甲欄だと源泉徴収の額は少なく、乙欄だと多くなります。
そして、甲欄の会社でのみ年末調整を受けます。
乙欄の会社では年末調整を受けないため、1年間に徴収された所得税はそのままとなり、確定申告する必要があります。
乙欄の会社では、年末調整を受けないため、「扶養控除等申告書」などを提出しません。
「所得」欄に「年収」を記載してしまう
扶養控除等申告書には、「所得」の見積額を記入する欄があります。
源泉控除対象配偶者(配偶者控除/配偶者特別控除を満額の38万円受けられる)と、控除対象扶養親族(16歳以上)の所得の見積額です。
配偶者控除/配偶者特別控除や扶養控除は、その配偶者や親族の所得によって、受けられるかどうかが決まるためです。
この「所得」を記入する欄に、年収を記載してあるケースが多いです。
配偶者や親族の収入が給与のみの場合は、
を記入します。
給与ではなく事業をしている場合は、事業所得( = 収入 ― 経費)を、給与と事業をしている場合にはその両方を合わせた金額を記入します。
基礎控除申告書・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書には、本人と配偶者の「収入金額」と「所得金額」を書く欄があるので、「所得金額」欄に年収を書くケースはあまりないですが、「所得金額って何?」と思う従業員さんは、毎年多いようです。