1等前後賞合わせて史上最高額、10億円が当たる年末ジャンボ宝くじ。今からワクワクするが、当選しても諸手を挙げて喜べないところもある。税務署は、高額当選した人の情報を一生残しているのだ。
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【コラム】ドリームジャンボ 5億円を手にしたら非課税だけど税務署の目が光っている!?
「年末ジャンボ宝くじ」賞金を親にあげたら税金が掛かる 事前対策で税金問題を回避
今年最後の運試し、1等前後賞合わせて史上最高額10億円が当たる年末ジャンボ宝くじ(第688回全国自治宝くじ)。「ドリーム」や「サマー」なども含めたジャンボ宝くじのこれまでの最高額は7億円だから、一気に3億円アップだ。
内訳は、1等賞金が7億円、1等の前後賞がそれぞれ1億5千万円。史上最高額に夢見る人も少なくないが、ジャンボ宝くじで不満なのが、2等賞金が1千万円と、1等とあまりにも差があること。1千万円が当たればそれはそれで嬉しいが、「2等なのに前後賞より額が少ないってどうよ」と、当たったこともないのだがいつも思っている。
個人的には、「年末ジャンボミニ7000万」(第689回全国自治宝くじ)が1等賞金7千万円で、当せん本数も190本(19ユニットの場合 ※1ユニット1千万枚)と、なんとも太っ腹な企画なので、個人的にはこちらのほうが気になっている。
ところで、最近はよく知られてきているが、宝くじの当選金は非課税扱いだ。税金が掛からないので、10億円当たれば、そのまま10億円をいただける。これは本当に嬉しい。すでに10億円をどう使おうかと、ウキウキしている人もいるだろう。10億円貰えるなら、多少のことは許せそうだが、覚えておきたいのが、10億円当選したら、税務署に一生その情報は残されているということ。
どこからそんな情報が税務署に伝わっているのかとういうと、高額資金が動いたら金融機関から税務署に情報が行くことになっている。
つまり、相続が発生するまで当選者は監視されているというわけだ。監視というと大げさだが、相続が発生して、銀行口座に現金が残り少なければ、その使途を調べられる。別に何に使おうが個人の自由だが、マイホームを購入していれば相続財産になるし、妻や子どもに多額のお小遣いを上げていれば、贈与税の申告があったかなど確認される。
いい気分はしないが、それが現実だ。