平成30年税制改正では、「国際観光旅客税」が新規に創設されました。平成31年1月7日以降の出国旅客に一律千円の負担が求められます。

■「国際観光旅客税」の創設

観光立国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る観点から、観光促進のための税として国際観光旅客税が創設された。日本人か外国人かを問わず、日本からの出国1回につき1人一律千円の負担が求められる制度で、平成31年1月7日以降の出国に適用される。

国際観光旅客税は、原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収し、これを国に納付することになる。

我が国では2020年に4千万人の訪日外国人客の誘致を目標に掲げており、新たな財源をストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、自然等を活用した観光資源の整備等の施策に充てるとされている。

 

【航空機を利用する場合のイメージ図】

(出典:国税庁パンフ)

【国際観光旅客税の概要】

■国際観光旅客税のQ&A公表

国税庁は、国際観光旅客税に関するQ&Aを公表した。Q&Aでは、従業員が海外に出国した場合の国際観光旅客税を法人が負担した場合の取り扱い等が示されている。

【従業員が海外へ出国した際の国際観光旅客税を法人が負担した場合の取り扱い】
この場合の所得税法上の取り扱いでは、従業員の出国が、法人の業務の遂行上必要なものである場合には、旅費として非課税とされる。一方、従業員の出国が業務の遂行上必要なものではない場合には、その従業員に対する給与として所得税の課税の対象となるとしている。

法人税法上の取り扱いでは、法人の業務の遂行上必要なものか否かによって、旅費交通費やその従業員に対する給与として取り扱われることとなるが、いずれの場合であっても法人税の所得の計算上、損金の額に算入される。

 

【個人事業主が海外出張した際に支払う国際観光旅客税の取り扱い】
この場合の所得税法上の取り扱いについては、その出国が事業の遂行上直接必要であると認められる場合には、事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入される。

なお、その海外出張について、事業の遂行上直接必要であると認められる期間と認められない期間がある場合には、それらの期間の比率等によって按分し、事業の遂行上直接必要であると認められる期間に係る部分の金額のみが必要経費に算入される。

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