経済産業省は6月18日、「大阪北部地震」に係る災害に関して、大阪府大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、四条畷市、交野市及び三島郡島本町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災した中小企業・小規模事業者対策を行うことを明らかにした。また同日、国税庁も災害により被害を受けた場合の申告・納税等に係る手続等についてホームページに掲載した。

経済産業省が発表した対策は(1)特別相談窓口の設置、(2)災害復旧貸付の実施、(3)セーフティネット保証4号の適用、(4)既往債務の返済条件緩和等の対応、(5)小規模企業共済災害時貸付の適用の5つ。
災害復旧貸付の実施では、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、大阪府の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施する。
セーフティネット保証4号の適用は、大阪府内の災害救助法が適用された各市町において、災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、大阪信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するもの。主な適用要件は、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること、災害の発生に起因して、原則、最近1カ月の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることなどとなっている。経営安定資金につての保証限度額は、無担保なら8千万円、別枠で普通2億円まで原則第三者保証人不要で融資する。
このほか、災害救助法が適用された大阪府内の各市町において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用することとした。
一方、国税庁では、ホームページに災害により被害を受けた場合の申告・納税に係る手続等について記載した。
主な内容は、災害により交通途絶等で申告・納税等をその期限までにできない場合、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2カ月以内の範囲でその期限が延長されるとしている。
また、災害で財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税猶予が受けられるとしている。
このほか、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法か、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部または一部を軽減することができるとしている。また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収されるもしくは徴収された源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができるとしている。
さらに、被害を受けた事業者が、その属する課税期間等で簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、また適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができるとしている。http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm