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納税管理人の記事一覧
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不動産売買代金に対する源泉徴収義務が争点となった事案:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.04.13非居住者や外国法人から国内にある土地や建物等を購入し、対価を支払う場合には、原則として10.21%の源泉徴収が必要となります。今回紹介する事案は、不動産売買代金の支払者には「譲渡人が非居住者か否か」を確認すべき義務があるところ、当該義務を尽くしていなかったとして支払者に源泉徴収義務があると判断された事案です(平成28.5.19東京地裁、平成28.12.1東京高裁)。
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国外財産調書のチェックポイント③ 「国外財産調書」と「財産債務調書」の関係:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.03.23個人が保有する財産に関する調書には、「国外財産調書」の他に「財産債務調書」もあります。所得金額や保有財産の金額次第では両方の調書を提出しなければならないケースもあります。今回は「国外財産調書」と「財産債務調書」の関係について取り上げてみます。
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外国株式の配当を受け取った場合の申告:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.03.09外国市場で上場している株式を購入し、配当金を受け取った場合、この配当金についてどのように確定申告すれば良いのでしょうか。また、配当金が日本国内の証券会社等を経由して支払われた場合と日本の証券会社等を経由せず国外の支払者から直接配当金の支払いを受ける場合では、税務上の取り扱いが異なるので注意が必要です。
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国外財産調書の提出漏れに要注意~加算税5%加重は475件と倍増:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.02.23国税庁はこのほど「令和元年分の国外財産調書の提出状況」を公表しました。提出件数は10,652件、財産の合計額は4兆2,554億円と前年より増加した一方で、税務調査により国外財産に係る申告漏れを指摘され、加算税の5%加重措置の適用を受けた件数は475件と倍増しました。
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「退職所得の選択課税」による還付申告:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.02.09日本で勤務していた者が非居住者となった後に退職金が支払われる場合、20.42%の税率で源泉徴収されますが「退職所得の選択課税」という制度を使うことによって、税額の還付を受けることができます。また、外国人が帰国後に厚生年金の「脱退一時金」を受け取った場合にも「退職所得の選択課税」を使うことができます。
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国税庁が令和元年度の調査事績を公表~富裕層に対する追徴税額は過去最高:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.01.26国税庁はこのほど、令和元事務年度(令和元年7月~令和2年6月)の調査事績を公表しました。各税目とも新型コロナウィルス感染症の影響により調査件数は減少したものの、大口・悪質と思われる事案に絞って調査を実施した結果、1件当たりの追徴税額は軒並み増加しています。特に富裕層に対する調査では成果を上げており、追徴税額では過去最高となりました。
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非居住者による分離課税の申告~「172条申告」とは:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.01.12日本で勤務する外国人社員(非居住者)が給与の支払いを受ける場合、国内源泉所得に該当するため20.42%の課税を受けます。もし、この給与が国内で支払われる場合には源泉徴収(源泉分離課税)の対象となりますが、国外で支払われる場合には源泉徴収できないため、非居住者自ら確定申告しなければなりません。これを「172条申告」と呼んでいます。
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新型コロナウィルスにより海外出向者が一時帰国した場合の留意点:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2020.12.22新型コロナウィルス感染症の影響で、多くの企業で海外に出向していた社員を一時帰国させています。一時帰国中も海外出向者としての立場が継続している場合には、一時帰国中であっても海外現地法人から給与の支給を受けているケースが多いと思われます。この場合、日本での申告は必要となるのでしょうか。日本での滞在日数が183日を超えるかどうかが問題となります。
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国外財産調書のチェックポイント② 「国外財産」に該当するかどうかの判定:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2020.12.085千万円を超える「国外財産」を保有する者は、翌年の3月15日までに「国外財産調書」を提出しなければなりません。国外財産調書の対象となるのは「国外財産」ですが、実務上は国外財産に当たるか否かの判定において判断に迷うケースも少なくありません。国外財産に当たらないだろうと思っていたら、実は国外財産だったというケースも見られます。
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基礎から分かる移転価格税制⑰ 独立企業間価格の算定方法(PS法):元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2020.11.24移転価格税制は、海外の関連企業(国外関連者)との取引について、取引価格を「独立企業間価格」に引き直して課税するものです。日本では、独立企業間価格の算定方法として6つの方法が規定されています。今回は、このうち「利益分割法」を取り上げます。