開示すべき重要な不備等の是正手続き
内部統制の評価及び報告の計画を作成するときには、内部統制の不備(開示すべき重要な不備を含む。)を発見した場合に、これを是正することを想定して、最終的な評価の時点(期末日)まで一定の期間を確保しておくことが重要です。
期末日後に実施した是正措置に関する評価手続き
内部統制の評価時点は期末日となります。期末日までに内部統制不備の是正ができず、是正措置が期末日後となる場合もあります。期末日後に実施した是正措置は、期末日における財務報告に係る内部統制の評価には影響しません。ただし、経営者は、内部統制報告書の提出日までに実施した是正措置がある場合は、その内容を内部統制報告書に付記事項として記載できるとされています。なお、内部統制報告書の提出日までに有効な内部統制を整備し、その運用の有効性が確認できた場合には、是正措置が完了した旨を、実施した是正措置の内容とともに記載することができます。

 



