税理士事務所勤務のみなさま、確定申告おつかれさまでした!!今年は、直前(3月14日)になってe-Taxのシステム障害があったりと最後まで話題に事欠かなかったですね。 さて「無事確定申告終わった~」と思ったあとに、間違いに気づくこともあります。 今回は、納め過ぎた税金(又は還付金が少な過ぎた)を取り戻す『更正の請求書』の書き方についてお伝えしたいと思います。

KACHIELさまにて、税理士事務所職員向けのセミナーをしました。最近パンツスーツもお気に入りです笑。

期限内であれば、あとから正しい申告書を提出すれば、先に出したものに上書きされるので、『更正の請求書』を提出するのではなく、正しい『確定申告書』をもう一度提出すれば大丈夫です。かくいう私も、実は今年やっちゃいました…。去年7月に法人を設立し、自分に役員報酬を出しているのに、その給与所得を入れ忘れるという初歩も初歩の間違い(恥)。2月中旬に申告書を提出し「〇万円の還付、楽しみ~」て思っていたのですが、その翌々日、歯医者で治療を受けている最中に、突如、「あれ!私、自分の会社からの給与を入れてない!?」と思い出したのでした。なぜ歯の治療中に思い出せたのか分かりませんが、この場合、還付金が多すぎる(=納める税金が少な過ぎる)間違いですから、期限内に思い出してよかったです…。計算し直して、「還付金が減っちゃった」とがっかりしましたが、還付金が振り込まれた後とか、気づくのが期限後だったら面倒なことになっていたので、思い出せてよかったです(そもそも間違えるなという話ですが、間違いは誰にだってある…人間だもの)。

話がそれました。今回は私のような間違いでなく、「あ!あの経費入れ忘れた」とか「扶養控除を入れるの忘れてたっ」というような、本来の税金より多く納めていた(又は還付金が少なかった)場合の、『更正の請求書』についてのお話です。

『更正の請求書』は、用紙1枚の簡単なものです。そんなに難しくありません。用紙を見ていただくと、申告書の項目が2列になっていて、左側に自分が出した(間違った)内容、 右側に正しい内容を記載することが分かるかと思います。

赤枠(左側)に、提出した確定申告書を見ながら、金額を記入します。そして青枠(右側)に、正しい数字を記入してきます。

例えば、配偶者控除を入れるのをすっかり忘れていた!という場合。まず、詳細欄に次のように記載します。

そして配偶者控除の右側に正しい金額を入れます。

その結果、所得から控除される金額の合計額⑬が変わり、課税される所得金額も変わります。ここから先は手書きの場合、手計算することになります。

総合所得のみであれば、課税される所得金額⑭に、所得金額の合計額①-所得控除の合計額⑬の金額を書きます。そして、所得税の速算表などを見ながら、そこに税率をかけて、税額を求めます。

更正の請求書の右側には、配偶者控除を入れた場合の正しい(本来の)税額を記入します。

こうすると、150,000-131,000=19,000円が還付されることになります。19,000円という数字そのものを入れる欄はありません。

提出すると、配偶者控除であれば配偶者の非課税証明書を提出するように税務署から言われることもあると思います。また例えば障害者控除であれば障害者手帳を提出するように言われたりします(最初から添付すると還付も早いでしょう)。