確定申告が終わったと思ったら今度はもう3月決算に追われる日々の会計事務所のみなさま、こんにちは!そんな繁忙期が続く私たちや事業者にとって、今後、緩和されて嬉しい税制改正があります。今日はその中から、「所得拡大促進税制」と「電子帳簿等保存制度」についてお話したいと思います。

副理事をしている東亜大学大学院フォーラムの理事会で2020年度決算報告をしました

確定申告期限が延びると、そのまま5月申告に突入ですね。

さて、令和3年度税制改正は色々ありますが、私が実際に3月決算を進めたり、お客様からのお問い合わせがある中で「これは嬉しい改正だ~」と思う2点が、

①所得拡大促進税の見直し

②電子帳簿等保存制度の見直し

です。(あくまでも個人的に嬉しい2つを選んだだけです。)

①「所得拡大促進税」は、中小企業が従業員への給与等を前年度より増やして、一定の要件を満たす場合に、その増加額の15%を税額控除(法人税額の20%が上限)するという制度です。賃上げを支援してくれる制度ですね。これまでは前年度と今年度の2期にわたって給与等を受けた従業員(一般被保険者)のみが対象だったので、全体の給与等の額から、対象外の人の分を外して計算しなければいけませんでした。従業員が多い会社では、2期の間に入退社もある程度ありますし、計算はけっこう面倒です。それが今後は、企業全体の従業員の給与等の増加額の15%を税額控除(法人税額の20%が上限)することになります。「2期にわたって継続して給与等をもらっている人」という条件が外れるので、かなり計算がラクになると思います。

令和3年4月1日~令和5年3月31日までに開始する事業年度の適用なので、残念ながらまだ今回の申告では今まで通りの計算となりますが、「来年は計算がラクになるんだなぁ~」と嬉しく思っています。こんなご時世だからこそ、頑張って賃上げや新規雇用をする会社様にはしっかり税額控除して欲しいですよね!