みなさま、こんにちは!あっという間に2021年も10月に入り(すでに下旬…)、保険料控除証明書などが届き始めました。「え!もうそんな時期?」とギョッとした方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここで改めて、所得控除のうち、添付が必要なものとそうでないもの、また、電子データについて確認していきたいと思います。

撮影されているところを撮影してもらいました

年末調整で所得控除を受けるために添付が必要な書類には、どのようなものがあるでしょうか。また、電子交付を受けられるようになったものもあります。改めて確認してみましょう。

□社会保険料控除

会社の給与から引かれた社会保険料は、会社が自動で「社会保険料控除」を計算してくれるのでなにもする必要がありません。入社前など、その年に払っていた国民年金保険料や国民健康保険料があれば、申告します。

国民年金の控除を受ける場合には、「国民年金保険料控除証明書」を添付します。国民健康保険料の控除は添付の義務はありません。

「国民年金保険料控除証明書」は、電子データで取得することができないので、これまで通り原本(ハガキ)を添付します。

□小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済やiDeCoの掛金控除を受ける場合には、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の添付が必要です。

「小規模企業共済等掛金払込証明書」も電子データで取得することができないので、これまで通り原本(ハガキ)を添付します。

□生命保険料控除・地震保険料控除

生命保険料控除・地震保険料控除を受ける場合には、それぞれ「生命保険料控除証明書」「地震保険料控除証明書」の添付が必要です。「生命保険料控除証明書」「地震保険料控除証明書」は電子データで取得することができるので、勤務先が電子化に対応している場合には、データのまま提出することができます。

電子データで提出する場合、保険会社等のHPから控除証明書をダウンロードし、勤務先が指定した年末調整ソフトに、その電子データをインポート、そのまま勤務先に提出できます。

勤務先が電子化に対応していない場合には、これまで通り原本(ハガキ)を添付します。

その場合でも、年末調整ソフトに金額を入力すると、控除額が自動計算されるので、手書きよりラクです。(支払った生命保険料が全額控除されるのではなく、保険の種類によって一定の計算式で求められます)。

上記の控除を受ける際には、いずれもハガキに書かれている「納付済み金額」ではなく「12月までの見込み金額」で申告します。

□勤労学生控除

勤労学生控除を受ける場合には、各種学校や法人から交付される証明書の添付が必要です。

この証明書は、電子データで提出することができないので、これまで通り書面で提出します。

□障害者控除

障害者控除を受ける場合には、原則、添付書類は不要です。ただし、実務において、証明書類を添付するように言われたことがあるので、その場合には障害者手帳などのコピーを用意します。

その他の、配偶者(特別)控除、扶養控除、ひとり親控除、寡婦控除、基礎控除は、添付書類は必要ありません。