みなさまこんにちは!今回は、なんと記念すべき「連載第50回目」です!!もう4年以上書かせていただいてるのですね。本当にありがとうございます。本日は、気になってる方も多いと思われる「インボイス制度」についてお話します。今年の10月から登録申請の受付が始まりますよ。
消費税のインボイス制度とはどんな制度なのか。この制度が導入されると、今は消費税が免除されている事業者(2年前の課税売上高が1千万円以下の事業者)のうち、多くの事業者が消費税を納めることになります。小規模な事業者に大きな影響が出るでしょう。
インボイス制度のお話を理解するには、その前に、消費税の仕組を理解する必要があります。消費税というのは、消費者が負担する税金です。事業者は負担しません。でも、私たちは1千円の本を買うとき、お店に1千円、税務署に100円払いに行くことはできません。そんなことしたら1日に何回税務署に行かなくちゃいけないか…。だから、いったんお店に1千100円払います。本屋さんの売上はあくまでも1千円で、100円はあとで(1年分まとめて)税務署に払います。
ただし、売上げた時もらった消費税を全部納めるわけではないんです。本屋さんは、本を仕入れるときに消費税を払っていますが、事業者は、事業のために払う経費に係る消費税を負担しなくていいので、払った消費税を返してもらえるのです。そこで、1年分の消費税の計算をするときに、もらった消費税と払った消費税を相殺して、差額を納めます。
事業者が事業のために払った消費税は、払った事業者は負担しないで、相手(もらった側)が、また上記の式で計算した消費税を納めていけば、最終的に、消費者が払った消費税が税務署に納められる仕組になっています。
そして、現在のところ、2年前の課税売上高が1千万円以下の事業者は、この消費税を納めなくていいことになっています。「免税事業者」と言います。免税事業者は、本来もらってはいけない消費税をもらってもいいわけです。一方、消費税を計算して納める事業者のことを「課税事業者」と言います。
以上が消費税の仕組です。次にインボイス制度のお話に入りましょう。