「外国子会社配当益金不算入制度」は、日本親会社が一定の要件を満たす外国子会社から受け取る配当を益金不算入とするもので、外国子会社が獲得した利益を日本国内へ資金還流しやすくするための制度です。近年では、海外に子会社を設けるケースが増えていることから、配当を受け取った場合には適用漏れがないよう注意が必要です。
<ケース>
当社は、海外に100%子会社であるX社を有しています。X社の業績は好調なため、X社の利益を親会社である当社に還流させたいと考えております。この場合、X社から受け取る配当金は、税務上どのように扱われるのでしょうか。
このケースでは、「外国子会社配当益金不算入制度」が適用され、配当金の95%が益金にされないこととなります。
この制度は、海外子会社に留保されたままになっている利益を日本に還流しやすくすることを目的とするもので、我が国経済の活性化を図るという観点から平成21年度税制改正で創設されたものです。
制度の概要
「外国子会社配当益金不算入制度」とは、内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等がある場合に、その剰余金の配当等の額から、その剰余金の配当等に係る費用に相当する額(配当等の5%相当額)を控除した金額を益金不算入とすることができる制度です。
すなわち、配当等の95%相当額が益金不算入となります。
配当等の額-配当等の額×5% ⇒益金不算
この算式からも明らかなように、外国子会社からの配当の全額が益金不算入となるわけではなく、配当の5%相当額は課税対象となります。
これは、益金不算入となる金額は、外国子会社から受け取った配当から、それに係る費用を控除した純額であるべきという考えに基づくもので、この費用については実額を算出することは難しいことから、配当等の額の5%とみなしています。そのため、結果的に配当等の95%相当額が益金不算入となります。