「外国子会社配当益金不算入制度」は、外国子会社から受け取る配当を益金不算入とするものです。ただし、配当に対して外国子会社が所在する国で源泉所得税が課されると、日本親会社にとっては純粋な税務コストとなります。そのため、この制度がより効果を持つためには、配当源泉税率の低い国に子会社があるほうが望ましいことになります。

「外国子会社配当益金不算入制度」のポイント

「外国子会社配当益金不算入制度」とは、内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等がある場合に、その剰余金の配当等の額から、その剰余金の配当等に係る費用に相当する額(配当等の5%相当額)を控除した金額を益金不算入とすることができる制度です。

「外国子会社配当益金不算入制度」を適用する上でのポイントは次の通りです。

  1. 外国子会社から受け取る配当(外国源泉税控除前)の95%相当額が益金不算入とされる。
  2. 配当に対して現地国で課された外国源泉税については、外国税額控除の適用はなく、損金の額にも算入されない。
  3. 対象となる外国子会社は、内国法人の持株割合が25%以上で、保有期間が6月以上の外国法人をいう(租税条約による持株要件の緩和あり)。

以下の図は、外国子会社から100の配当を受領したケースです。ここでは、外国子会社の所在する国で、配当に対して10%の源泉徴収をするものとします。

配当を受け取った内国法人では以下の会計処理が行なわれたとします。
(現金預金)90   (受取配当金)100
(租税公課)10
このケースでは、法人税申告書の別表4で以下の調整が行われます。
○外国源泉税の損金不算入額・・・10(加算)
○外国子会社から受け取る配当等の益金不算入額・・・95(減算)
これにより、最終的に5だけが所得金額として残ることになります。