次に、例えば不動産所得があって、「あ!!固定資産税を入れるの忘れてた!」という場合は、こんな感じです。

固定資産税の納付書(200,000円)を添付して提出すれば、多く納めていた分の税金が返ってきます。決算書などの提出も必要かもしれません。添付書類に不足があれば税務署から連絡がありますから、対応すれば大丈夫です。

更正の請求書の提出期限は、申告期限から5年以内となります。今年の申告書を作っていて去年の間違いに気づくこともあると思いますが、慌てなくても大丈夫です。

なお、更正の請求書は、『確定申告書を提出した人』が間違っていた場合に提出するものです。なので、例えばサラリーマンで確定申告をしていなかった人が、「あ!医療費控除するの忘れてた」という場合には、更正の請求書ではなく、『確定申告書』を提出してください。そこに医療費控除を記入し、還付される金額が求まることになります。

 

いかがでしたでしょうか?更正の請求書を提出するために税理士にお願いすると、せっかく税金が戻ってくるのに、税理士報酬がかかってしまうことになるので、自分で書いて提出してみましょう。間違いや不足があれば税務署から連絡がくるので直して提出すればたいていのことはできると思いますよ。もちろん複雑な難しい修正が必要な場合には税理士に相談してみてくださいね。

ではまた!
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