みなさまこんにちは!あっという間に今年も終わりますね。年が明けたらいよいよ確定申告!本日は白色申告と青色申告の違いや、2020年分から変わる「青色申告特別控除」の額についてお伝えします。

先日TACで行った「税理士をめざす女性応援セミナー」。リアルセミナーは久しぶりでした。

事業をしている人は、確定申告の際、「決算書」を作成します。「決算書」と「確定申告書」の両方を作るわけです。「決算書」では事業の利益を計算し、「確定申告書」ではその利益をもとに税金の計算をします。そしてこの「決算書」の作成において、「青色申告」か「白色申告」かを選びます。青色申告をしたい人は「青色申告承認申請書」を出し、出していない場合は「白色申告」になります。

では、青色申告と白色申告の違いはなんでしょうか?簡単に言うと、青色申告は、白色申告に比べて「きちんと帳簿をつけてくれれば、税金を色々優遇しますよ」というものです。

青色申告のメリットはいくつかありますが、最大のメリットは

メリット155万円の青色申告特別控除」

です。

税金は、利益(もうけ)に税率をかけて計算します。青色申告の場合、実際の利益からさらに55万円引けるのです。実際の利益が100万円だったら、計算上の利益は45万円(100万円―55万円)になります。利益が55万円だったら0円(55万円-55万円)。利益が30万円だったとしても0円。(マイナスにはなりません)

実際の利益は大きい方が嬉しいですが、税金を計算するときには、利益はなるべく少なくしたいもの。だってその方が税金が少なくなるから。

この青色申告特別控除の額は、去年までは65万円でした。でも今年、基礎控除額が原則38万円→48万円に増えたのに伴い、青色申告特別控除額は65万円→55万円に減りました。ただし、電子申告をするか電子帳簿保存をすれば65万円のままになります。

これを機に、これまで紙で提出していた方も電子申告を検討してみてはいかがでしょうか。

さて、このお得を受けるためには、取引を「複式簿記」により記帳する必要があります。でも複式簿記を知らない方でも、会計ソフトを使えば、パソコンの画面の指示に従って「いつ、だれに何のお金を払ったか」「いつ、誰から売上のお金をもらったか」等を入力していくだけで、仕訳(※)ができるようになっています。簿記の知識がなくても大丈夫なんです。

(※仕訳とは、複式簿記において、取引を記録していく言語のようなもの)

会計ソフトは、無料のものや安いものが多いので、ぜひ一度チェックしてみましょう。

なお、複式簿記がどうしても無理で、簡易簿記(おこづかい帳のようなもの)の場合には青色申告特別控除の額は10万円となります(電子申告していても同じ)。

メリット2「赤字を翌年以降の黒字と相殺できる(3年間)」

例えば、今年50万円の赤字だったとして、来年100万円の利益が出た場合、青色申告特別控除55万円を引く(メリット1)と45万円になりますが、そこから更に今年の赤字分を引いて、 (引ききれなかった5万円は、再来年の利益から引けます)

になります。

100万円も儲かっているのに、青色申告なら、特別控除と前年の赤字のおかげで、(税金の計算上の)利益は0円。つまり所得税が0円になるのです。

一方、白色申告の場合は利益100万円のまま、そこに税率をかけて税金を納めることになります(※実際には所得控除などあり)。